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子供を使い税金をごまかされていました。
旦那の父親が社長の会社なのですが、源泉徴収票をもらったときに 配偶者以外の扶養家族が0になっていたのでおかしいと思い経理の人に聞くと 旦那と私の子供(1歳)を祖父に当たる社長の扶養にして税金が安くなるようにしていたとのことでした。 旦那も私も全く知らなかったことだったので驚きましたが、 こういうことは親に承諾なしで行っても良いことなのでしょうか?
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>「祖父の税金はどれくらい得したことになるんでしょうか」 それは、爺さんの所得にかかる税率によります。 最低税率なら5%ですから、38万円の5%。 その上の税率がかかる税率が10%なら、38万円の10%です。 20%の人なら38万円の20%。 それが扶養控除を受けたことによって減少する所得税です。 住民税も同様に変わりますから、相当の減税効果です。 その代わりにあなたのだんな様が税金を払ってますから、爺から金を貰ってもいいぐらいです。 保育料金などは「所得税額」で決まってますから、それを考えると爺さんの節税のために息子夫婦は相当の負担増になってる可能性もあります。
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「実質的に扶養をしてるかしてないか」が一番の税法上の問題点です。 同居をしていれば「同一生計」とみなしてよしとするが原則。 別居、つまり爺さんと孫が別居なら、爺さんが子供の養育に必要なだけの出費をしてないと孫を扶養家族にしてること自体が否認されます。 承諾があるかないかは税法の問題ではなく、モラルの問題です。
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回答ありがとうございます。 今は違いますがこの間まで同居していました。。 それで同一生計として処理されていたのですね。。。 モラルの問題ですか、違法にはならないんですね。。 祖父の税金はどれくらい得したことになるんでしょうか。
- ma-fuji
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>旦那と私の子供(1歳)を祖父に当たる社長の扶養にして税金が安くなるようにしていたとのことでした。 旦那さんは扶養になってはいませんよね。 貴方のお子さんが扶養になっているということですね。 >こういうことは親に承諾なしで行っても良いことなのでしょうか? 旦那さんは、会社に出した「扶養控除等申告書」の扶養親族の欄にお子さんの名前を書いてあったんでしょうか。 それなのに、旦那さんのお父様がそれを無視し、勝手に自分の扶養にしたのなら問題ですね。 もし、そうでなければ問題ありません。 旦那さんが「扶養控除等申告書」にお子さんの名前を書いてなかったんですからしかたありません。 まあ、でも身内ですからそのことを言うのが普通ですね。 確定申告すれば扶養のつけかえはできますが、扶養は同じ人をだぶってとることはできませんので、旦那さんのお父様が扶養を外す申告をしてもらわない限りできません。
お礼
回答ありがとうございます。 ものすごく家族経営の色が強い会社だったもので そういう書類を出せと言われることもありませんでした。 旦那は独立して扶養を外れています。 私は旦那の扶養に入っていました。
>こういうことは親に承諾なしで行っても良いことなのでしょうか? 当然ながら悪質な脱法行為です。 違法でなく脱法なのは、税法上は誰の扶養に入れても、 実質が伴えば問題ないからです。 税務署はその辺は確認のしようもないですから。 ただ、通常は主要な扶養者は親でしょうから、 正確に申告すれば、質問者さんの旦那さんに税金が戻り、 祖父さんは税金を支払うように連絡が来るでしょう。 祖父さんのほうが所得が圧倒的に多く、節税効果が 大きい場合は、「お爺ちゃんの扶養にいれておこう」という ような話し合いのもと、扶養を融通するというのはよく聞く話です。 (本来的にはこれもイケナイ話なのでしょうけど) ですから、浮いた税金は当然我が家のものということで、 返してもらうべき性質のものなのです。
お礼
回答ありがとうございます。 違法にはならないんですね・・・ 承諾なしでされていたということに非常識さを感じています。
お礼
詳しい回答をありがとうございました。 保育料のことで今回のことではかなりの迷惑をこうむるところでしたが、 何とか修正できるみたいなのでしてもらえそうなので祖父には追徴課税が行くことでしょう。 ありがとうございました。 本当は違法だったり、訴えたり、投書できるようなものならしたいくらい腹がたっていますが。。。