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確定申告について→所得130万円未満であれば、戻ってきますか?

去年3月末で退職し(退職金なし)、4月に入籍と同時に旦那様の会社の保険扶養に入り、その後パートをしています。前の会社から摘要欄に「年長未済」と記載された平成19年分の源泉徴収票をもらい、パート先からも平成19年度分の源泉徴収票をもらいました。二箇所の合計所得は、130万円未満でしたが確定申告をすると少しでも戻ってくるのでしょうか? 旦那様の源泉徴収票に配偶者特別控除の額21万と記載されており、配偶者の合計所得も記載されています。これは何を意味するのでしょうか? 申告時に私の二枚の源泉徴収票以外に何か必要でしょうか?ちなみにその二枚は旧姓と新姓です。 ぜひ教えて下さい!

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  • mukaiyama
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回答No.2

>二箇所の合計所得は、130万円未満でしたが確定申告をすると少しでも… この種の話をするときは、用語を正確に使い分けることが肝要です。 「合計所得」ではなく『給与収入』と読み替えておきます。 次に、税法上 130万という数字は何の意味もありません。 あるのは「合計所得金額」が 38万あるいは 76万、「給与収入」で 103万あるいは 141万です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の「給与収入 (支給総額)」から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm あなたに基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが特になければ、所得税がかかるのは「所得」で 38万円から、「給与収入」で 103万円からです。 つまり、確定申告をすれば、前払いした所得税のうち、103万円までの部分に相当する分は返ってくると言うことです。 >旦那様の源泉徴収票に配偶者特別控除の額21万と記載されており… 夫の「課税される所得」を 21万円少なく見てあげますという意味です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm あなたの「所得」は 55万円以上60万円未満 (給与で 120~125) だったのですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

totoro417
質問者

補足

ありがとうございます。「所得」が1万円ほど超過しているのですが、これは確定申告前に旦那様の会社に訂正?申請?すべきでしょうか?? これにより還付ではなく、逆に払わなければいけないことが発生しますでしょうか?

その他の回答 (3)

  • musubore
  • ベストアンサー率36% (73/200)
回答No.4

単純に考えて、源泉徴収されていたのなら、あなたの場合、申告すれば還付されると思いますよ。 たとえ所得が少額でも。

totoro417
質問者

お礼

ありがとうございます。確定申告してきます!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>旦那様の会社に訂正?申請?すべきでしょうか… 会社に言わなければならないとしたら、給与に『家族手当』のようなものが上乗せされているとき、その支給要件にふれてくる場合のみです。 給与のことは他人には分かりませんので、夫にお聞きください。 会社とは別に、その 1万円増えたことに対し、配偶種特別控除の額が 1ランク下がってくるなら、夫が確定申告をする必用があります。 確定申告は会社とは関係ありません。

totoro417
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました!

回答No.1

前の会社から摘要欄に「年長未済」と記載された平成19年分の源泉徴収票をもらい、パート先からも平成19年度分の源泉徴収票をもらいました。二箇所の合計所得は、130万円未満でしたが確定申告をすると少しでも戻ってくるのでしょうか? 前の会社から摘要欄に「年長未済」はたぶん「年調未済」だと思います。前の会社は中途退職なので年末調整できません。だから、パート先と二ヶ所の源泉徴収票を持って確定申告すると税金が還付になると思います。確定申告に必要なものは二ヶ所の源泉徴収票と生命保険料の控除証明書、印鑑、税金還付金の振込先の預金通帳ぐらいでしょう。 旦那様の源泉徴収票に配偶者特別控除の額21万と記載されており、配偶者の合計所得も記載されています。これは何を意味するのでしょうか? 配偶者の給与収入から給与所得控除の最低の65万円を差し引いた残りが所得金額になります。所得金額が38万円以下なら配偶者控除になります。38万円を超えると76万円未満まで金額により段階的に配偶者特別控除の金額が決まってます。あなたの場合配偶者特別控除が21万円ということは給与収入が1,200,000円から1,249,999円の間と推定できます。詳しくは下記URL参照。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

totoro417
質問者

補足

ありがとうございます。補足なのですが、給与収入が1万円ほどオーバーしています。配偶者特別控除額が違ってきますよね?これは、確定申告時に変更可能なのでしょうか?