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個人事業での会計で、医療費と非課税分について質問です。

個人の自営です。会計で医療費とあるのは、どういうことでしょうか。申告の時は扶養家族分も含めて10万以上で青色申告で申請していますが、それをしているということは、代表者だけの(仕事に従事しているもの)医療費は毎月入力してよいのでしょうか。家族分はもちろん経費にあたらないのですが、働いている本人分はどうでしょうか。仕事に関する怪我など以外の内科系はダメでしょうか。また、非課税のものは切手代や損害保険料、国保のような法定福利費のほかにどんなものがありますか。宜しくお願いします。

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  • hana-hana3
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回答No.1

>申告の時は扶養家族分も含めて10万以上で青色申告で申請していますが 医療費は誰の名目であろうと事業経費にはなりません。 国保も同様です。 確定申告の医療費控除の対象金額になるのであれば、領収書を纏めてそちらで申請する事になります。 事業用の財布から支出したのであれば「事業主貸」とします。 http://tax.f-blog.org/QandA/20070124-2.html

noname#173790
質問者

お礼

書き方が悪かったみたいで(^_^;)医療費は確定申告の控除に出しています。いつも10万以上なので・・・。そうですか。国保も医療費も事業経費ではないのですね。最初はそう思いましたが、弥生会計の選択欄に言葉が入っていたのでもしかしたら・・・と思ったんですが。非課税のものはわかりませんか?よければ教えて下さい。上記サイトは役に立ちました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>会計で医療費とあるのは、どういうことでしょうか… 医療費とは、医者に払う治療費のことです。 >申告の時は扶養家族分も含めて10万以上で… 扶養家族だからといって無条件で含めて良いわけではありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm たとえば、妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >青色申告で申請していますが… 医療費控除は「所得控除」のうちの一つであって、青色申告とは関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >代表者だけの(仕事に従事しているもの)医療費は毎月入力してよいのでしょうか… 事業用の現金や預金から出ているのであれば、もちろん記帳は必要ですよ。 「事業主貸」でね。 >家族分はもちろん経費にあたらないのですが… 事業主本人分でも経費ではありません。 >仕事に関する怪我など以外の… 仕事上のけがでも、事業主本人の分は経費ではありません。 従業員を雇っていて、従業員が職務上でけがを負った場合に、その治療費を事業主が負担した場合のみ、経費となります。 この場合は所得控除ではありません。 >非課税のものは切手代や損害保険料… 何の税金が「非課税」とお聞きですか。 所得税?市県民税?個人事業税?消費税? >国保のような法定福利費… 事業主本人の国保税なら、福利厚生費などではありません。 「事業主貸」で「所得控除→社会保険料控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 福利厚生費になるのは、従業員 (家族ではなく赤の他人) を雇っていて、従業員の国保税を事業主が負担した場合です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#173790
質問者

お礼

非課税とは消費税での質問でした。ありがとうございました。

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