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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主、自営業者のヤフオク等の確定申告や税金)

個人事業主、自営業者のヤフオク等の確定申告や税金

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主や自営業者がヤフオクを利用して不用品を売却する場合、税金の課税額や確定申告の必要性について知りたい。
  • 収入が20万円以下の場合は課税されず、38万円以上の場合には確定申告が必要となる。また、ヤフオクとメルカリの収入を合算する場合でも同様の基準が適用されるか疑問
  • 個人の不用品と仕事の不用品の売却において税金のかかり方に違いがあるのか、また売却金額が20万円以下の場合は課税されず、課税を避けるための調整方法について知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8625/18445)
回答No.3

個人で使用していた不用品の売却益は所得税を課税されません。ただし1個の価格が30万円を超えるような高価なものは課税対象です。 仕事で不要になったジャンク品の売却益は自営業としての所得の一部になります。自営業者ならば事業所得に含めてください。 自営業者に雇われている専従者(給与所得者)であれば,そもそも仕事で不要になったジャンク品を勝手に売ることはできません。ジャンク品の売上を自営業者にそのまま渡すか(代理で販売したということ),ジャンク品を自営業者からもらい受けたうえで(贈与または買取ということ),売上は雑所得としてください。このとき年間20万円(ヤフオク,メルカリなどの合計)までは確定申告の必要はありませんので,課税されないままになります。

ma_18_x
質問者

お礼

ありがとうございます。一番聞きたかった。仕事のジャンク品について教えていただけたのでベストアンサーに選ばせていただきました。 ジャンク品の売却は行わず、ヤフオクの利用は個人で使用していたものを売る程度にしたいと思います。(この利用方法なら20万円の制限を気にすることなくヤフオクを利用できるとのことなので) 詳しく答えていただき回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.5

念のため補足です。 いわゆる家族経営なら「個人事業主の家族は【全員】事業専従者」というパターンも多いですが、必ずしも「家族経営だから(家族は)事業専従者」というわけではありません。 ちなみに「税法(税金のルール)」に詳しくない人だと「そもそも自分が事業専従者かどうかわからない」ということもあるので、その場合は「事業主」に確認してください。 --- ちなみに、原則として「事業専従者」には【給与が支払われる】のですが、現実には「事業専従者なのに給与が支払われていない」ということもあるので、「事業専従者である自覚がない人」がいてもおかしくはありません。 なお、「事業専従者に給与を支払わない」ことは必ずしも違法ではありません。

ma_18_x
質問者

お礼

補足まで書いていただいて詳しく答えていただき回答ありがとうございました。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.4

>私は家業の自営業を家族で営んでいる者です ma_18_x さん自身が「個人事業主」で、家族(親族)が「事業専従者」ということでしょうか? それとも、家族(親族)の誰かが「個人事業主」で、ma_18_x さんと他の家族(親族)が「事業専従者」ということでしょうか? あるいは、(普通はあまりないですが)ma_18_x さん自身が「個人事業主」で、他の家族(親族)【も】「個人事業主者」ということでしょうか? ここがはっきりしないと回答が難しいです。(事業主本人か事業専従者かで考え方も申告の仕方もまったく違ってきます。)

ma_18_x
質問者

お礼

やはりすこし複雑なのですね。ありがとうございます。詳しく答えていただき回答ありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13827)
回答No.2

自営業での収入を足し合わせて年間20万円までなら課税されません。 事業を法人化していないのであれば、事業で得た収入もヤフオクやメルカリで得た収入もあなたの収入ですので、所得税や住民税は全部足し合わせて計算することになります。(所得区分は別ですけど)

ma_18_x
質問者

お礼

詳しく答えていただき回答ありがとうございました。

回答No.1

法人の所得に対しては、法人税が課税されます。 そのため、法人の事業年度終了の日の翌日から2月以内に確定申告を行う必要があります。 個人の所得に対しては所得税が課税されますが、一般的には少額であれば確定申告をしなくてもよいと言われています。 1月1日から12月31日の1年間の所得については、翌年の3月15日までに確定申告を行う必要が生じる可能性があります。 所得が20万円以下の場合だけではなく、給与以外の所得の合計額が20万円以下の場合は、確定申告が不要となります。 ただし、非常に間違えやすいのですが、この場合でも住民税は申告不要にはなりませんので、住民税の申告のみは行う必要があります。 実際に確定申告をしなければならないかどうかは法律で定められた要件があるため、具体的な要件に照らし合わせて個別に判断する必要があります。

ma_18_x
質問者

お礼

詳しく答えていただき回答ありがとうございました。

ma_18_x
質問者

補足

回答ありがとうございます。 では私のような場合でも給与以外の所得の合計が20万円を超えない様にすれば所得税の申告不要と言う解釈であっていますか?