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業績不振による賃金カットの方法
この5月に育児休業から職場に復帰しますが、総務の方から連絡があり、会社では業績不振による賃金カットが行われているようです。カットの方法は一律5%だそうです。5月半ばで復帰した場合、5月の給料は丸々1ヶ月分もらえないのに、やはり5%カットされるものなのでしょうか?それともカット5%も日割りで計算されるものなのでしょうか?会社の方針次第で法的には問題ないのでしょうか?
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- ok2007
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回答No.2
個別の合意によらない賃金カットは不利益変更の一種であるところ、不利益変更は一定の場合にのみ合法となります。 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-15563 育児休業の場合、不利益変更が合法であるときは、原則として休業期間中は従前の給与が、復帰後はカット後の給与が支払われることになります。
- sakuramita
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回答No.1
労働基準監督署に聞いてみてはどうですか? 給与のカットがそんなに簡単にできるんですかね・・・・?