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メールや印刷文書だけの契約書は有効?
仕事で契約を交わすことがあるのですが、今まで印刷文書またはメールだったのですが、ちょっと疑問に思ったことがあります。 メールや印刷文書だけの契約書に効力は、あるのでしょうか? 印鑑や直筆のサインがないと無効ということはないのでしょうか? よろしくお願いします。
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契約はお互いの意思の合致があれば成立しますので、口頭だけでも契約が成立します。 しかしながら、契約の内容や契約そのものを後で争う場合になった際に、それら契約内容を証明するものが必要になるため、一般的には自分と相手がともに納得して契約しました。という書面を残すようにしており、またその書面を契約当事者が作成したことを証明するために署名や捺印をするようにします。 ですので、契約後に争いが発生しないようであればメールや印刷文書だけでも問題ありません。 もし仮に争いになった場合には、証拠とはなるが相手が否定すればそれを契約当時に作成したものであることの証明は必要になりますよ。 不安であればそのメールを印刷したものや印刷文書に署名や捺印をお願いしてもいいと思いますよ。
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- 6dou_rinne
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回答No.2
サインや印鑑がなくても契約の当事者が合意していれば契約書としては有効ですが、もしもめたときには印鑑やサインがないと知らないといわれた時に証明するのが難しいでしょう。
質問者
お礼
ご回答有り難うございます。 合意していれば、契約は成立しているのですね。
お礼
ご回答有り難うございます。 口頭だけでも契約は成立しているのですね。