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客先からの一方的な文書に法的拘束力はありますか?

うちの会社が客先から業務を請けるとき、注文書や仕様書と一緒に「業務委託契約基本条項」等の名前のついた文書が同封されています。 ここには、著作権等の権利についてや瑕疵担保責任や損害賠償、機密保持等について書かれています。 双方捺印をする契約書のようなものではなく、客先から一方的に送ってくるものです。 基本的なことというか、何かあったときの為の保険のようなものに感じられますが、こういった「基本条項」等には法的効力はあるのでしょうか? 万が一、ここに書かれていることに違反して客先から訴えられた場合、負けてしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.2

「業務委託契約基本条項」の詳細がわかりませんのでどこがどうとは言えませんが、一般論として述べさせていただきます。 業務を請け負われているということは、向こうの立場の方が多少なりとも上というのが通常です。 万一トラブル等発生して裁判になった時、このように立場が上の側が、立場の弱い側に一方的に押し付けたような約款の類でも、約款それ自体が全部無効になるということはないと思います。 しかし、その約款の中に、上の立場の側だけが一方的に有利になり下の立場の側だけが一方的に不利になるように定められた条項がある場合、もしその条項に関し争いがあれば、その条項に限っては効力をもたないと判断される(その条項は無いものとして扱われる)場合もあります。

770_nanao
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あんまりおかしなことが書かれていたら無効になるということもあるのですね。

  • shut0325
  • ベストアンサー率40% (490/1207)
回答No.1

負けるかどうかは別として、訴えられる可能性はあります。約束が守れるというから仕事を回すのだと思います。できないと思うなら押印しない、、そうすると相手はあなたの会社に仕事を回さないだけですから。

770_nanao
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 守れない場合は仕事がもらえないということになってしまうから、守るしかないということですね。