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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前期は青色、今期が白色申告)

青色申告から白色申告への移行と欠損金の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 小さな法人の申告書作成についてご教授ください。前期は青色申告、今期は白色申告となりましたが、再度青色申告に戻りたいです。
  • 別表七への青色欠損の記載と、別表一での欠損金の繰り越しについて教えてください。
  • 白色申告でも前期までの青色欠損を来期に繰り越すことは可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

青色申告である年度の欠損金なら、連続して申告をしている限り繰り越すことができますので、ご質問の処理で正しいはずです。 法人税法第57条第11項  第一項の規定(注:欠損金の繰越し)は、同項の内国法人が欠損金額(第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(これらの規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものにつき第一項の規定を適用する場合にあつては、第二項の合併等事業年度又は第六項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。

hap_miu
質問者

お礼

ありがとうございます。 これで安心して期限内に申告できます。

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