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今期から青色申告 前期の売掛金

前期は白色で確定申告をしました。 今期から青色申告の届けをだし 1/1から発生主義で記帳をしています。 前期の12月に発生した売掛金が入金された際 1/15 預金 50,000 /売上 50,000 と仕訳をしておりました。 が、ふと思ったのですが もしかして期首に 1/1 売掛金 50,000 /前期繰越 50,000 という仕訳をしてから 1/15 預金 50,000 /売掛金 50,000 とすべきなのでしょうか? みなさまの知識を拝借できればと思い、質問いたしました。 どうぞ よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

NO5です。言葉足らずの点がありましたので。 「修正申告書を出して、追徴金を支払ってそれでおしまいです。」 →修正申告書を出して、追徴金を支払っておしまいです。 今回の預金への入金は 預金 50,000円  / 事業主借   50,000円 という仕訳で処理します。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

個人事業主だとして回答します。 24年の売上が50,000円計上もれなのですから、修正申告します。 現金主義(白色申告の場合には多い)から発生主義に変更した場合には、多く出る処理です。 修正申告書を出して、追徴金を支払ってそれでおしまいです。 会計上の処理は不要です。現金主義から発生主義にするのですから「期ずれ」がどうしてもでます。 ちなみに、5万円売上の少ない申告書を出してしまったということですので「ま、いいか」とするか、きちんと訂正するかの選択だという話しになります。 選択は本人の意識の問題になります。

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.4

♯2です 質問内容から、前期は白色なので、複式簿記等のの記帳はしていないけど、売上高等は 発生主義で(12月分の売上は前期の売上で)計上していると思い、♯2の回答をしています。 1/15に入金されたものが、前期の売上に入っているなら♯2で、入っていないなら他の方のご回答にて処理をして下さい。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

個人事業であろうと法人事業であろうと、白色申告であろうと青色申告であろうと、会計上も税務上も発生主義で処理するのが原則です。 >前期の12月に発生した売掛金が入金された際 1/15 預金 50,000 /売上 50,000 と仕訳をしておりました。 ということは、察するところ、前期は発生主義ではなく現金主義で処理したのですね。となると、前期の決算が間違っていた、所得税の申告も間違っていたわけです。その場合の解決策は二通りあります。 ◆1.前期の決算を訂正して税務署へ修正申告をする方法(所得税の申告が少な過ぎた場合に限る): 前期の12月31日の日付で、 〔借方〕売掛金50,000/〔貸方〕売上高50,000 と発生主義で仕訳計上します。 その他、仕入と買掛金も発生主義で仕訳計上して下さい。そして修正申告して下さい。 そうすれば、今期の1月15日は、 〔借方〕普通預金50,000/〔貸方〕売掛金50,000 で良いことになります。 ◆2.前期の決算を訂正せず修正申告しない方法: 今期の1月1日の日付で、 〔借方〕売掛金50,000/〔貸方〕前期損益修正益50,000 ※「前期損益修正益」は「雑収入」でもよい。 そして1月15日は、 〔借方〕普通預金50,000/〔貸方〕売掛金50,000 前期の仕入と買掛金についても、1月1日の日付で仕訳計上して下さい。 (以上、税込経理方式。)

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

1/15に入金された金額は、あくまでも前期に既に売上として計上されたものが 入金されただけですので、少なくとも売上として再度計上すると2重の計上に なってしまいます。 前期の白色申告のときには貸借対照表を作成していなかったかもしれませんが、 御質問の内容から推察するに、個人事業者とすると、期首の残高に売掛金50,000 と元入金50,000を計上すればことが足ります。 どうしても仕訳として今期に計上するのであれば 1/1売掛金 50,000 / 店主借 50,000 1/15預金 50,000 / 売掛金 50,000 とするか、 結果は同じですので思いきって 1/15 預金 50,000 / 店主借 50,000 としても税務上の問題はとくにありません。

  • afterrain
  • ベストアンサー率69% (29/42)
回答No.1

まず現金主義で処理する場合には青色申告であって現金主義の特例の手続きをしている場合のみです。 上記のことから白色申告の時に現金主義で処理していたこと自体が間違いなので本来は前期分について修正申告を行うことになります。 ただ、金額も少額ですし、いちいち修正申告するのも大変なので 預金 / 売上 の処理をすればいいですよ。

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