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派遣社員の交通費の実費精算について

派遣で働いています。通勤交通費は、時給に含まれるということで、支給されていません。 自腹で、通勤定期券を買っています。 仕事で、出張などが、よくあります。その際は、いったん立て替えをして、あとで毎月精算する方式を取っています。 そこまでは、いいのですが、経路に定期券の経路が含まれる場合、その分は請求できないとの事。 請求したら、詐欺になるのでしょうか? 自腹で購入している定期券なのにです。

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  • bluelake
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回答No.2

通勤交通費が支給されていないのであれば、定期券を使用しなくてはならない ことはありません。回数券でも単券を買ってもかまいません。 問題となるのは、実際に費用が発生していないのに、会社に請求することです。 回数券通勤者なら請求できますが、定期券を使ったとなると、不正請求になります。

その他の回答 (1)

noname#231223
noname#231223
回答No.1

「詐欺」よりは「横領」に近いでしょうが、犯罪として取り上げて検挙できるかどうかはわかりません。 でも、会社の規定によりますが、懲罰や返金請求の対象には当然なるでしょうね。 旅費は旅行で特別にかかる分だけを支払うという規定が多いでしょうから、通常の通勤で当然かかる分は差し引くのは当然です。 まして、「通勤交通費は時給に含まれている」と明言されている以上、通勤費は支払われているのと同じですよ。