- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職時に分かった雇用保険料の給与天引き漏れ)
退職時の雇用保険料の給与天引き漏れと対処方法
このQ&Aのポイント
- 退職時に現在の会社から雇用保険料の給与天引き漏れが発覚しました。雇用保険料の未徴収分が退職金から控除されることになりましたが、失業保険の請求には影響ありません。
- 労使で雇用保険料を折半する規定がない場合でも、会社側のミスであっても徴収漏れ分は一度に支払う必要があります。
- 退職時の源泉徴収の金額は変わる可能性がありますが、自分で修正手続きを行う必要があります。このような場合には、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>就業規則等には雇用保険料は労使で折半するなどという規定はないのですが 就業規則への記載は不要です...法律で定められています >会社側のミスであっても徴収漏れの保険料を全額一度に支払わなければならないのでしょうか? 「一度に」...は会社と話し合って下さい 保険料の支払い義務自体は有ります >修正手続きも自分で行わなければならないのは合点が行きません。 会社と話し合って、修正する書類の作成くらいはお願いしても良いのでは? 給与天引きの消滅時効は10年だったかな? それ以前の分は時効を主張できるでしょう
その他の回答 (1)
- maimai_san
- ベストアンサー率20% (121/601)
回答No.1
まずは、給与明細を確認して、実際にどうなっているかを確認してください。
質問者
補足
実際に引き去りされていませんでした。こんな実態(引き去りせずに何年も気づかずにそのままになっている)を見ると退職する事にして良かったと思っています。
補足
よく理解できました。ありがとうございました。