• ベストアンサー

雇用保険被保険者証について

5ヶ月ほど正社員として勤務した会社を先週退職致しました。 退職時に離職票、雇用保険被保険者証といったものを受け取っておりません。 受け取ったのは源泉徴収票だけです。 次の職が決まってはいないのですが、 雇用保険被保険者証は決まった際に必要かと思われます。 雇用保険被保険者証が発行されるためには 雇用期間が何ヶ月以上といった取り決めはあるのでしょうか? 参考URLの貼り付けではない回答をお待ちしております。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

雇用保険は、入社時に加入させるものですが、会社によっては違法ですが試用期間終了後に加入させる場合もあります。 いずれの場合も、加入手続きが済むと「雇用保険被保険者証」が発行されますから、雇用期間が何ヶ月以上といった取り決めはありません。 又、「雇用保険被保険者証」は本人が保管するべきものですが、会社で保管している場合もあります。 いずれにしても、退職時に返還されないのは会社で忘れているか、加入をしていなかったかいずれかですから、会社に確認しましょう。 又、雇用保険に加入していた場合は、雇用保険被保険者証がなくても、新しい会社で再発行が出来ます。

take122
質問者

お礼

ありがとうございます。 加入期間に取り決めがないということがわかってよかったです。 小さい会社(社長と社員一人だけ)でしたので、 てきとーな処理をされてしまうのではないか? という心配がありました。 会社にいつ返還してもらえるか問い合わせてみます。

その他の回答 (2)

  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.3

#2です。 すみません、間違えました。 雇用保険被保険者証が発行に関しては加入期間関係ありません。 6ヶ月以上は、雇用保険受給資格です。 間違った回答をしてしまい、すみませんでした。

take122
質問者

お礼

いえいえ、ご回答ありがとうございます。 加入期間の制限がないのであれば、 雇用保険被保険者証をいつ返還してくれるのか? といった問い合わせができます。 ありがとうございました。

  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.2

>雇用期間が何ヶ月以上といった取り決めはあるのでしょうか 1ヶ月に14日以上働いて、なおかつ雇用保険加入期間6ヶ月以上です。

関連するQ&A