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検察庁からの略式命令について教えてください。(長文です)
土木会社を営んでいます。当社が借りている置き場で、廃材を燃やしたということで、会社宛に70万円、代表者A宛に40万円、廃材を燃やした従業員B宛に40万円の罰金の略式命令が来ました。置き場のある場所は畑の真ん中で、30坪くらいを借りております。周りの畑でも少々の物は時々燃やしているのを見ています。しかし、昨今、アパートができ、そこの住人から煙いというような苦情が警察に寄せられるようになっているため、置き場に小さな焼却炉があるのですが、火を入れていた時、見回りの人にあんまりハデにしないようにと注意を受けたことはあります。 昨年12月に、作業の空いた日があり従業員を休ませるわけにもいかず、Bに置き場を片付ける様に命令いたしました。寒い時期でもありましたし、暖をとる意味もあり、焼き芋を焼きながら小さな物は焼却炉で焼いても良いと伝えました。一度にたくさんの物を燃やさないよう注意もしましたが、Bは入社して2~3ヶ月だったこともあり、Bは、後から聞いたことですが、木材を燃やすことが廃材を燃やす罪になることは知りませんでした。置き場を片付ける様に命令されたBは、燃えるゴミがたくさんあるので、仕事を早く片付けたいという気持ちや、入社して日が浅いBにとっては仕事ができることを見せたい気持ちもあり、穴を掘り、木製の型枠50個、ビニールシート1枚等(合計約65キログラム)を焼却してしまいました。 公訴事実の中に、「AとBは共謀の上焼却した」と書かれています。しかし、上記の状況で焼却したもので「共謀」はしていませんので納得がいきません。 簡易裁判を起こしてみようと思うのですが勝てる見込みはあるでしょうか?? 会社の取締役はAのみです。会社、A、Bの三者に罰金がきたことも納得がいきません。 尚、罰金が払えない時は、金5千円を1日に換算した期間労役場に留置するとなっていますが、Aの罰金を納めた場合、会社分を納めない時はだれが留置されるのでしょうか??
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会社・・違法焼却炉を放置した罪 A・・・違法償却を指示した罪または違法償却を許可した罪 B・・・違法償却をおこなった罪 Aの業務指示がなければBは実行しなかった訳でりっぱな共謀です。 会社は放置したことに若干の悪質性がある。 ABは悪質性まではなかった。 罰金の金額の根拠はだいたいそんなところではないでしょうか? 裁判するのであれば、業務指示を否認するしかないと思いますが、 ちょっと無理があるのではないでしょうか? 会社分は差し押さえでしょう。
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- areresouka
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略式手続きについて疑問があるのであれば、命令が届いてから14日以内に正式裁判を求めることができます。言葉として簡易裁判というのはすこし違います。また、あなたが裁判を起こすのではなく、検察官が正式に公判請求=起訴して、裁判を求める手続をするのです。簡易裁判所で裁かれるかもしれませんが、れっきとした刑事裁判です。 略式手続きについて、取調べや調書をとられる段階で、どのような説明があったのでしょうか。ルールとしては、事実を認めて、略式手続で処理することの同意を得てからすることになっていますからね。 略式というのは表現は悪いですが、「もう罪は認めるから、面倒な裁判はやめて簡単に処罰してくれ」という手続ですから、罰金で納めるときによく用いられるものです。 よく経緯を確認されたほうがいいかもしれませんよ。
お礼
ありがとうございます。
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