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転付命令と譲渡命令の違いについて
具体例をあげます。 債権者A、債務者B、第三債務者Cで、AのBに対する請求債権をα債権(1000万円)、BのCに対する差押債権をβ債権(券面額1000万)とします。 (1)転付命令であれば、β債権(券面額1000万)のままAに移転するので、AはCに対してβ債権(券面額1000万)を取得して、α債権(1000万円)は消滅しますが… (1)譲渡命令の場合で、例えば、執行裁判所が「β債権は700万の価値しかありません!」と決定した場合に、「この後どうなるのか?」ということですが、(161I)では、執行裁判所が定めた価格で支払に代えて…とあるので、このβ債権(700万円)をAに移転する際に、Aは700万円を現金で支払うのですか?そうすると、結果的に、AはCに対して700万の債権と、Bに対しては以前としてα債権(1000万円)を持ちますよね? 或いは、転付命令みたいに、β債権(700万円)をα債権(1000万円)の代物弁済的に移転して、結果的に、AはCに対して700万の債権と、Bに対してはα債権(300万)を持つことになるのでしょうか? このあたりを教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いします。
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#1ですが先ほどの回答の2段落目書き間違えたので、訂正します。 誤)唯一の違いは、券面額がある場合には譲渡命令。 正)唯一の違いは、券面額がある場合には転付命令。 失礼しました。
転付命令と譲渡命令は実質的には同じ手続きです。 唯一の違いは、券面額がある場合には譲渡命令。券面額といえるものがない場合(条件付、期限付、反対給付に係るものなど、いわば「ワケあり」債権のために、裁判所が価額を定めるもの)に譲渡命令となります。 >或いは、転付命令みたいに、β債権(700万円)をα債権(1000万円)の代物弁済的に移転して、結果的に、AはCに対して700万の債権と、Bに対してはα債権(300万)を持つことになるのでしょうか? 法律的な表現としては、推敲の余地はありますが、恐らく意図することは正しいです。 α債権が1000万円であって、β債権の券面額が700万円であった場合の転付命令の手続きと同じで、α債権1000万円のうち、700万円分についてはβ債権を取得することで満足する(残りの300万円については別途Bが支払う)となります。