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略式命令後、病気であることが判明した場合
こんにちは。40代(女)です。 真剣に悩んでいるので相談します。 6月に人身事故(相手は全治3週間)、警察で取り調べ、検察庁での取調べがあり、裁判所で略式命令(罰金15万円)があり、すでに支払いも終わりました。 また、このことについて、明日、会社から戒告等の懲戒あるいは指導を受けることが決まっています。 ところで、このことについて事故の経過報告等を出したところ、会社(人事課)から「この人は過去にも左側からの車に気が付かず事故をしている。一度、視野狭窄などの既往症がないか確かめなさい」という連絡があり、おととい個人病院(眼科)へ行ったところ、「普通の人よりも見え方がおかしいので、大学病院で精密検査してくれ」と言われ、紹介状が出ました。(夜盲症の疑い) 私は8年前に自分が夜だけ目が見えないことに気がついていました。きっかけは、ほかの人とお化け屋敷に入ったとき、私はまったく見えなかったのに、ほかの人が見えていたことでした。それ以降、数回そんなことに出会いました。でも昼間は見えていたので、特に気にしないで生活してきました。 6月の事故の日は夕方で雨が降っていて、私にはとても暗く真夜中と同じに見えていました。警官は「薄暮(夕暮れ)」と言いましたが、私には真っ暗でした。相手のかたのバイクが黒で、本体のライトも全く見えていませんでした。警察でも検察庁でも「見えなかった」と言いましたが、聞き手は普通の意味で「(注意力不足で)見えていなかった」と受け取ったようです。 さて、ここからが質問です。 私がもし大学病院でなんらかの診断が降りた場合、このことを理由に裁判をし直すことは可能ですか?また、もしできたとしても、し直すことは不利になりますか?それとも有利になりますか? また、診断が出ることはかえって判決に不利になりますか? 事故の直後や検察に行ったときは全く考えてもいなかったことを、本社の人事課に指摘されたのでビックリしています。 (参考までに、視野狭窄の前兆として、夜盲症が現れることがあるそうです。医師は「早くみつかってよかった」と言っていました。) また、人事課から明日何か言われたら、どう答えたらいいのでしょうか? おととい個人病院で言われたばかりなので、早くても来週水曜でなければ大学病院には行けません。 何かアドバイスありましたらよろしくお願いいたします。
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事故の態様は不明ですが、もし当時暗くてよく視認できなかったなら、運転者は一旦安全な場所に停止するなどして運転を中止し、事故を未然に防止する注意義務があります。しかも、8年前に目がおかしいと薄々でも気付いていたならば、なおさらそういう回避措置をとるべきでした。それをとらなかったことが注意義務違反にあたります。 刑の執行も終わっているので、再審請求自体は可能ですが、事故当時夜盲症を患っていたことが判明したから過失はないと無罪を求めても、裁判所はおそらく認めないでしょう。 運転中突然見えなくなったと主張していれば情状として考慮されたかもしれませんが、酌量減刑のために再審を求めることはできません。 逆に、そういう事実が出てきたからといって、さらに処罰されるわけでもありません。 ですから、診断書をとることは、少なくともこの判決自体には何ら影響がありません。会社の方に診断書を提出して事情を説明し、処分を軽くしてもらうほうがいいでしょう。
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- chie65536
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追記。 質問者さんは「病気なのは前から知ってた。病気なんだから仕方が無い。病気の分、おおめに見て欲しい(罪を軽くして欲しい)」と思うでしょう。 そう思う前に、事故原因を「病気」から「ブレーキ故障」に入れ替えて考えて見て下さい。 「ブレーキが故障してるのは前から知ってた。ブレーキ故障なんだから仕方が無い。ブレーキ故障の分、おおめに見て欲しい(罪を軽くして欲しい)」って言う理屈が、世間に通ると思いますか?通りませんよね。 世間の人々は「ブレーキが効かないって知ってて、その車を運転するのは、暴行や殺人と一緒だ」と思うでしょう。 「病気」も「ブレーキ故障」も、法的には同じ「事故の原因」であって、病気だから罪を軽く、ブレーキ故障だから罪を重く、などと言う事はしません。 ここで下される「法的判断」は「病気だろうがブレーキ故障だろうが関係なく、このままでは事故が起きるだろうと予見できたのに、その事故を回避しようとする努力を怠って、故意に危険な状態にした」という「重大な過失の認定」です。
- chie65536
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「病気により、薄暮時や夜間に、運転に必要なだけの視力が不足している」って事ですから、貴方の不利にしか働きません。 しかも「以前からそうだと思っていた」のであれば「(薄暮時や夜間に視力が不足していて)運転適性が欠落していて運転すれば危険だと知りつつ、運転していた」と言う、重大な過失があります。 警察や道路公安委員会に「薄暮時や夜間に、運転に必要なだけの視力が不足している」とバレれば、最悪の場合「運転適性が無い」として、免許取消になります。 裁判所にバレれば、通常の人身事故の判決よりも厳しい「危険運転致死傷罪」が適用されるかも知れません。 「(病気で)見えないのを承知で運転した」のは「運転という、故意に危険な行為をした」のであり「見落としたなどの過失」よりも重罪です。 >聞き手は普通の意味で「(注意力不足で)見えていなかった」と受け取ったようです。 これは、ある意味「ラッキー」です。 「(病気で)見えないのを承知で、運転という、故意に危険な行為をした」のを「(注意力不足で)見落とした、などの過失」として受けとってくれた訳で、罪が軽い方に勘違いされたのです。 悪い事は言わないので、病院に行った帰りにでも「自動車運転免許の返納」をしましょう。1000円で「自動車運転免許の返納の証明書」を発行して貰えば、色々な場所で、1000円以上の特典が受けられます。 しつこいようですが「視力が低下し、運転適性が無いのを承知で運転する」のは「故意の危険行為」であり、見落としなどの過失よりも重罪です。 また、免許更新時、夜間の視力が低下しているのを隠して適性試験(要は、視力検査の事)を受け、適性試験にパスして更新した免許を受け取ると、重罪になり、発覚すると免許取消の上、摘発されます。
お礼
No.1~No.3まで、みなさま、ご回答ありがとうございました。 人生初めてのことで、混乱していましたが、まだ病院で確定診断されていないので、運転や免許のことは専門の医師に相談してみます。 法律は苦手だし全くわからないので、ちょっとだけ身近に感じました。 裁判員制度も始まるし、他人ごとではないですね。 ブレーキが故障した車の例はわかりやすかったです。