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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは転付命令ができますか?)

転付命令の申立についてのご相談

このQ&Aのポイント
  • 債権者Aが債務者Bに対して10,000,000円の債権を持っています。
  • 債務者Bは組合員であり、転付命令が確定しています。しかし、持分金の払い戻しは正式に決まるまで待たなければなりません。
  • 債権差押命令は申立が可能ですが、転付命令との同時申立はできない場合があります。

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回答No.1

 結論的には、現段階において持分金払戻請求権を差し押さえることは可能であるが、転付命令の取得はおそらく無理であろうと思われます。 1 差押えの可否について  商工組合の組合員は、脱退したときに持分の払戻を請求することができます(中小企業団体の組織に関する法律39条、中小企業等協同組合法20条1項)。  B氏は、現段階ではいまだC組合を脱退していませんから、C組合に対して持分の払戻を請求することはできません。  しかし、将来生ずべき債権であっても、すでにその発生の基礎となる法律関係が存在し、近い将来における発生が確実に見込まれるときは、これを差し押さえることができると解されています。  本件においては、B氏は、C組合に加入し、かつ、出資金払込義務を履行しているようですから、持分払戻請求権の基礎となる法律関係が存在していますし、近々脱退予定とのことですから、持分払戻請求権が近い将来発生することが確実に見込まれるといえます。  したがって、持分払戻請求権を差し押さえることは可能です(なお、持分払戻請求権について、差押えを禁止する旨の法令の規定は存在しないようです。)。 2 転付命令の可否について  民事執行法159条1項及び160条は、被転付債権に「券面額」(≒金額)があることを前提としていますから、金額が未確定な金銭債権は、転付命令の対象とはなり得ません。  本件においては、C組合の定款上、脱退の日が属する決算期の末日における貸借対照表上の純資産額を基礎として、払戻額を算定することとされているようですから(*)、B氏のC組合に対する持分払戻請求権は、決算の確定以前は、金額が未確定といわざるを得ず、転付命令の対象とはなり得ないものと思われます。  ご期待に沿えず申し訳ありませんが、何かのご参考になれば幸いです。      ---------- * 払戻額算定の基礎となるのが、脱退の日の直前の決算期末日における貸借対照表上の純資産額であれば、払戻額は確定していることになりますから、転付命令の取得も可能です。

gotetsu
質問者

お礼

毎度の事ながら、大変助かっております。 お礼の言葉もありません。 やはり、「2」項記載の通りの状況ですので、転付命令までは出来ない、という解釈については否定できませんよね。 懇切丁寧なご指導、ほんとにありがとうございます。 また難儀な質問をするかもしれませんが、その節はよろしくお願い申し上げます。

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