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裁判所命令
ちょっとご質問です。 会社Aに勤めているBという人間がいます。 Bは自己破産をした会社Cの連帯保証人になっており、Cの自己破産にもとづき自分も自己破産をしていました。 ところが、今回Aに対して裁判所からBの給料を差し押さえる旨の命令書が届きます。Bはそのことを弁護士へ確認したところ、「Bの自己破産は申請していなかったが、今から申請すれば大丈夫」という回答でした。 このような状態で裁判所命令が覆ることってあるのでしょうか? どなたかお詳しい方、教えて下さい。
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破産によって強制執行がどうなるかというのは,場合によります。 まず,本来の破産手続,すなわち破産管財人が選任された場合には,破産手続開始決定がされた時点で,強制執行は当然に効力を失います(破産法42条)。給料の差押えですと,破産手続開始決定が出るまでに過ぎてしまった給料日に支払われる給料で差し押さえられたものは,直接債権者に支払われた部分は,効果は覆りません。しかし,給料の差押えの場合には,差し押さえられた部分が供託されることがしばしばあります。このような供託金で,まだ債権者に配当されたり,交付されていないものは,破産管財人に引き渡されることになります。 破産手続開始決定よりも後にやってくる給料日に支払われる給料は,差押えが効力を失っていますので,全額が本人に支払われます。 次に,消費者破産で多い,いわゆる同時廃止事件(破産管財人が選任されない手続)の場合には,破産手続開始決定が出ると,差押えが「中止」になります(破産法249条)。この中止というのは,分かりにくいのですが,給料の差押えそのものは続いているのですが,債権者が,差押えに基づいて,差し押さえられた部分を取り立てたり,供託されたものを配当することができないということになります。そういう意味で,債権者にお金は行かなくなります。しかし,差押えの効力が続いていますので,使用者は,給料のうちの差押部分を被用者に支払わずに保管したり,供託する必要があります。すなわち,差押部分が,いわば宙ぶらりんの状態になります。 この宙ぶらりんの状態は,免責決定が確定すると,差押えの効力がなくなりますので,宙ぶらりんの部分が,被用者に支払われることになります。また,免責不許可になると,今度は「中止」の部分がなくなりますので,再び完全な状態での差押えが続くことになります。ですから,差し押さえられた部分は,破産の後も,債権者が取り立てたり,あるいは使用者が,それを供託して,裁判所で配当されたりすることになるわけです。
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- h2goam
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回答の補足等読んでいると少し勘違いしてるので再度回答いしておきます。 私の回答はNO.2さんと同じですよ。 1.質問上出ている命令は給与債権に対しての差し押さえ命令。 2.命令が覆らない=差し押さえが有効に行われる。 3.給与に対しての差し押さえ可能額は非常に小さいので絶対に一回の差し押さえでは全額回収不能。 4.差し押さえ実行後も自己破産するに足りる負債が残るので自己破産予定者は自己破産したほうがよい。
お礼
なるほど、そういうことでしたか。 解釈違いですみませんでした。
- n_kamyi
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裁判所の命令は現時点での執行命令ですから、給料差し押さえは執行されます。 Bの自己破産の免責決定が出るまでは、給料差し押さえは有効ということです。 免責決定後は差し押さえもできなくなります。
お礼
ご回答有難う御座いました。
補足
そうなのですか! てっきり裁判所命令は覆らないと思っていたのですが違うのですね。 ででれば、弁護士の言うことも理解出来ます。
- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
個人的見解として覆らないと思います。 しかし給料の差し押さえ額なんて自己破産を選ぶ方が有利な人にとって微々たる物ですね。 元々通常人が最低限の生活が維持できる範囲でしか差し押さえなんてできないのですよ。 相手は回収完了しようと思えば毎月申請する必要ありますよ。 自己破産の免責後はご存知の通り差し押さえできません。
お礼
ご回答有難う御座いました。
補足
>しかし給料の差し押さえ額なんて自己破産を選ぶ方が有利な人にとって微々たる物ですね。 そうですね、今回一番気がかりなのはこの弁護士の言動なのです。 仮に今から自己破産を申請したとして、裁判所命令が覆らなかったなら自己破産は無駄になるわけで・・
お礼
ご解答ありがとうございます。 詳しい説明をしていただき大変参考になりました。