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略式命令
友達がトラックで 相手が軽自動車で人身事故に半年前にしたみたいで 勿論トラックが悪くなり 最近略式命令と通知がきて30万という請求がきたらしく 勿論貯金もなく分割もできないといわれ 悩んでます 放置すると どうなるかと どのくらい待っていただけるものなのか? お金がないひとはどうしたらいいのか教えてください 本人が悩んでるのでよきアドバイスを あなたが貸してあげなさいという返答はなしで できませんので
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質問文も支離滅裂で、意味を伝えらてない。 このような質問を投稿する人の友人なら同類でしょう。 事故の主原因となった反省もなく、自分の罰金の心配… 被害者への保証は大丈夫なんだろうか? 当人は罰金が支払えないなら交通刑務所で労役です。 (-人-) 合掌
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- etopitika
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心配してくれる人がいて、友達も少しは気持ちも安らぐでしょう。 しかし、支払うべきものは支払わなくてはいけません。半年前に事故を起こし、略式命令で罰金の支払い通知があったのはいつなのでしょうか。 きっと支払期限が過ぎているのではないでしょうか。略式というのは裁判を省略したということですが、罰金の納入がなければ、今度は正式な裁判にかけられることになります。 とまっているトラックに軽自動車をぶつけても軽自動車の責任。停まっている軽自動車にトラックをぶつけてもトラックの責任。車体の大きいほうに責任があるということではありません。つまり、トラック側の友達が悪く責任ありという判断だったのですから、やはり支払い義務は免れません。 人身事故の賠償金などは任意保険などで支払ったのでしょうか。任意保険にも入っていなく、人身事故などの賠償金も支払わなくてはいけないとなると相当な金額になりますが・・・・ トラックというのはトラックを使って商売をされているのでしょうか。罰金の埋め合わせにトラックを差し押さえられると収入源がなくなりますが、トラックを差し押さえられない代わりに罰金相当の懲役に服役しても、罰金分は解消されても当然収入はなくなります。 軽微なスピード違反でも、当然前科として市町村にある犯罪人名簿に載る(以前は戸籍に載った)事になりますが、これが転職する場合でも差しさわりになることも当然あります。履歴書の「賞罰なし」の罰です。 この前科をできるだけ早く抹消するためにも服役ではなく、お金を工面して納入するほうが良いかと思います。 妙案にはなりませんが、放置している弊害のほうがさらに心配になりますので。
- ppk060
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売れるものを片っ端から売ってお金を作るしかないでしょうね。 生活がどうのこうのではなく払わないといけないお金です。
別にトラックが悪くなるなんてことはありません。 道路交通法違反(たぶん交通安全義務違反、その他にも何かあるかも)ですから、交通事故で人に結構なケガをさせれば軽自動車だろうと原付だろうと自転車であってもほぼご同様の処分が下ります。 待って貰えると思うほうがおかしいのです。 罰金刑と同じ重さなんですよ。刑罰と同じなんですよ。 お金がないならトラックを売り払ってでも・・・それが無理ならモノでも家でも何でも売り払ってお金を作るしかありません。 できなければ国が差し押さえをかけます。 それでもダメなら最後は、国としてもありがたくないですが「労役」ということで刑務所で働いて罰金分きっちり稼ぐことになります。 国にとっても労役はあまりありがたくないようですよ。やらせるのにちょうどいい軽作業を探すのも大変だし、日当分の収益がなくても日当分の罰金を減らしてやらないといけませんから。
- suteado2013
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半年あったのに30万すら用意出来ないのは自業自得ですのでホッときましょう
- nekokokosan
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最後は、労役で返済ですね
- jiro1975
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放置すると労役です。一日、五千円で換算されますよ! 分割なんてありません、、、が! 担当検事の胸下三寸、、、 検事に相談しましょ!
略式手続きというヤツで、裁判をするまででは無いけれど、裁判と同じ効力があります。 >30万という請求がきたらしく 罰金を納付しなさいと言うことです。 期限までに納付できない場合は、たこ部屋です。 http://www.adire-bengo.jp/faq/23.html