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残業手当について2
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=487020 の続きというかさらに状況が悪くなる可能性がでてきました。どちらにもしても上司との話し合いは明日になりそうです。 環境が悪くなるのは 1.欠勤をした場合、他の休日に出勤することをで穴埋めが可であったがこれからは代替出勤は不可とす 2.欠勤した日をした場合その日に対応すべき対応件数は別に日に穴埋めする 3.基本的には就業時間にて穴埋めを行うが最終的に就業時間を過ぎた場合も残業手当はでない 実際には微妙に違いますがわかりやすく置き換えると 例. 1日に欠勤→残り19日で1日分の穴埋めを行う 30日に欠勤→残り 1日で1日分の穴埋めを行う ※穴埋めをできるまでは帰れない(強制) どちらにしても残業手当は無しです。 この状態はおかしくないでしょうか? また手当てのでないノルマをいきなり何の契約書も交わさずに導入する行為は問題ないのでしょうか? もし法律的に問題がある場合は労働法何条であるとかわかるとうれしいです。 もちろん上司と交渉の後もうまくいかない場合は前回問い合わせのお答えより、労働時間が把握できる資料を集めはじめたいと思います。 なんだかうまくまとりませんが何かみなさんの知恵を侵しいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
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http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=487020も読ませて頂きました。 契約社員ということでちょっとしたハンデはあります。もちろん法上は労働者ですから、労働基準法の適用を受けます。しかし契約社員という立場は法的に確立されていません。だからある意味、会社が好き勝手にしている側面があります。あまり強行的な動きをとると会社からばっさりと切られる怖れが一番高いのが契約社員の特徴です。 時給契約ですから、当然労務を提供した時間分は正当に賃金請求できます。この場合、ノルマが達成できないと無給ということも本質的にはあり得ないでしょう。 参考になるかどうかわかりませんが、URLを貼っておきます。個人で会社と対等に交渉するには労働法の中の団体交渉権を行使できる環境に自らを置いた方が有効です(前述の危惧が軽減します)。無料の労働相談に行くことが最良の方法だと思います。
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労働基準法第32条により、1週間の労働時間は40時間以内、1日の労働時間は8時間以内。 同法第36条により、時間外労働(残業)を行わせる場合には、時間外労働に関する協定届を労働基準監督署に提出する。(この届を出さない場合には、法的に時間外労働はさせられないことになります。) 同法第37条により、時間外労働については、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払う。 ご質問には、欠勤したらという内容がありますが、時間外労働は、単に実態を計算することになります。 時間外労働に関する協定届なしに時間外労働を行わせた場合、時間外労働を行わせて割増賃金を支払わない場合に法違反となります。あまりにひどい場合には、労働基準監督署に告訴して、処罰を求めても良いと思います。
お礼
maki2000さん。再度のお答えありがとうございます。とりあえずこちらが動く前に上司が先にアプローチをかけてきたのですが、詳細を後日に話すといってもう2.3日たちます。とりあえず、もう少しまってみます。お返事ありとございました。
お礼
お返事ありがとうございます。さっそくホームページを確認してみます。