- 締切済み
アルバイトの残業手当について
私は今、ある飲食店でアルバイトをしています。 そこで質問なのですが、 自分でシフトを 11時~24時まで(休憩二時間) 入れて 11時間労働を希望した場合 8時間を超えた三時間分には残業手当として 25%つくのでしょうか。 現在は、深夜手当のみで、残業手当はつきません。 ちなみに週の労働時間は40時間に満たないです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2
まずその飲食店が、パートを含め10人未満で切り盛りされているなら、 週40時間のところ、週44時間の特例が適用されます。 それでも日8時間ですので、それをこえた時間が残業代がつくと思われがちです。 しかし労基法ではいくつかの例外をみとめ 1.1か月単位の変形労働時間制 この日とこの日といった、1か月単位で勤務スケジュールをあらかじめ定めることで、あるいははじめから曜日を特定する形でも可、その割り振りどおりに働いている限り、週平均40(10人未満の特例業種なら44)時間以下であれば、残業代はいっさいつきません。 2.1週単位の非定形的変形労働時間制 旅館、飲食店で30人未満で切り盛りしているところは、1週間のスケジュールをあらかじめ書面で事業主が従業員に通知すれば、日10時間を超えた分には残業代が必要となりますが、週40時間以下であれば残業代がつきません。あらかじめ労使協定、労基署届け出が必要で、使い勝手が悪くおそらくこれではないでしょう。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1
原則的にはそうなります。 > 残業手当として > 25%つくのでしょうか。 会社が素直に支払うかどうかは分かりません。 真っ当に処理しようとすると、賃金規定を整備、36協定を結ぶとかって事は必要かと。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。