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残業手当について教えてください。

私はパートで老人介護施設に勤務していますが、先日残業手当がついていないと事務所に 言ったら、労働基準法では「一日8時間/週40時間」を超えれば残業手当がつくけれど、貴方は 1日8時間の勤務時間は超えても週40時間を超えていないから残業手当の25%の割増は付かず、労働時間が増えただけで通常の時給が付くだけと言われましたが、労働基準法では「1日8時間又は週40時間」を超えればとなっていて、「・・・又は・・・」だとどちらかの要件をひとつでもが満たせれば割増し手当が付くと思いますが、正確な法解釈を教えてください。

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noname#183179
noname#183179
回答No.3

私は、以前、部署内のパートの給与計算を担当していたので、力になればと思い、答えます。 パートの場合でも、1日8時間または、週40時間を超えた場合は、残業として、25%増しで、給与を支払うことになります。 でも、現実には、私も経理のおえらいさんから、「1日8時間こえても、週に40時間超えなかったら、残業にするな!」とか、「パートが残業ついてませんけど・・・っていってくるまでしらんぷりしてろ~」なんて言われました。 負けずに、働いた分の給与は支払ってもらいましょう。かけあって、ダメなら、もうひと方のおっしゃる通り、労働基準監督署へチクッてください。 すぐに監査にはいってくれます(*^_^*)

majesty48
質問者

お礼

有難うございます。早速明日に事務所にクレームをつけます。

その他の回答 (2)

noname#171678
noname#171678
回答No.2

まず『、雇用契約書や就業規則で、1日の勤務時間を確認してみてください。 規定による1日の労働時間が7Hなら、この勤務時間を超えた場合は、残業なのでは? つまり、労働契約(就業規則)以上に仕事をしたなら、その分は時間外労働であり、 もちろん、そのときに私用があったなら残業は拒否できると思います。

  • NURU_osan
  • ベストアンサー率50% (297/593)
回答No.1

 あなたの解釈が正しく、会社の解釈が間違っています。  もう一度会社に掛け合って、改善しないようなら遠慮なく労働基準監督署にチクってやりましょう。