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残業手当て?

私は24時間拘束勤務の警備員で一回の仕事で〔2日分として〕14500円の賃金を得ています。 ここで分かる方に質問なんですが、1ヶ月休みなく働いているにも関わらず14500円しか支給されません。一回の出勤が2日で休みがない場合15回〔実労日数30日〕の場合では残業手当てや休日手当てが発生すると思われますが、この場合残業手当てや休日手当ては発生しますか?

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  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

その数字は間違いないのですか? その7時間がちょうど深夜時間帯で割増なしという意味なんですかね? 本来の22~5時までの深夜時間帯は25%増しの時間給になっていなければなりません。 また、1日に8時間か、もしくは週40時間を超える部分は別に25%を上乗せになります。 特定されたどこかの月4日の法定休日(0~24時)にかかる部分は35%増し+深夜時間帯はさらに25%乗せます。 その仮眠時間なるものの扱い次第で大きく違ってきます。 また、厳密に言えば、就業規則等で決められていなければ変形労働時間制が成立しないので、連続した24時間は1日の労働と見なし、8時間を超えた部分は全て時間外の25%増しになります。 大阪地裁へ提訴を、www

oosakatisai
質問者

お礼

あなたならきっちりした回答をいただけると思っていました。先の質問〔勤務中の仮眠時間?〕の続きです。その仮眠時間がポイントになると私も踏んでいます。人手不足から休みなく働かされています。変わりの要員もいません。休みなく働かされています。何回もアドバイス有り難う御座いました。

oosakatisai
質問者

補足

仮眠時間は0時~翌朝6時までです。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

時間外や深夜割増も含めて14500円なんです、たぶん。 そこで、基準の賃金がいくらかはっきりしないと何ともですが、月間の総労働時間数や割増率も加味して計算して下さい。 (アタシは面倒だから嫌) また、2日分とは言っても12時間勤務が2回という事でも無いと思います。その辺りは就業規則などをきちんと確かめないと何とも。 本来の休日手当は法定休日に加味される35%ですが、暦日による連続した24時間の休みがあれば休日を取った事になります。24時間の間隔次第。 もっとも、ほぼ最低賃金のレベルなので、少なくとも割増を考えると最賃法には違反していると思います。 あとは休憩時間の長さも関係します。

oosakatisai
質問者

お礼

遅くなりましたが、南海子書き込んで頂いてありがとうございました。参考にさせていただきます。

oosakatisai
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 実は就業規則が会社にない!会社に就業規則を見せて欲しいと言ったら『ない』との返事。あと24時間拘束時間で労働時間16時間。休憩時間8時間だが、その間警備員室からは緊急事態以外外出禁止。 基本的には朝9時~夕方6時まで7000円〔9時間拘束の1時間休憩〕+夕方6時~翌朝9時まで7500円〔15時間拘束の7時間休憩と仮眠時間〕 通常時時給875円です。わかりにくい書き方で申し訳ありません。

回答No.2

結局のところ何時間働いて、何時間休憩なんですか?(仮眠とかもありますよね) 束縛時間と労働時間は違うし、休憩に賃金は発生しません。 多分、変形労働時間制をとっているので週40時間以上で残業とかになってません? ここで要らぬ意見を聞いて妄想するよりも、自分の目で就業規則を確認した方が良いと思います

oosakatisai
質問者

お礼

就業規則を会社で探してみたいと思います。アドバイス有難うございました。

oosakatisai
質問者

補足

実は就業規則が会社にない!会社に就業規則を見せて欲しいと言ったら『ない』との返事。あと24時間拘束時間で労働時間16時間。休憩時間8時間だが、その間警備員室からは緊急事態以外外出禁止。

回答No.1

24時間勤務だと1日出勤したら1日休みではないですか。そうでないと労働法違反になります。  ぜひ組合を作って交渉してください。詳しいことは共産党か連合に相談してください。

oosakatisai
質問者

お礼

個人ユニオンの参加も検討させていただきます。有難う御座いました。

oosakatisai
質問者

補足

1日24時間拘束が終われば休みではなく、明け番としての扱いになります。一回の勤務で2日分働いた計算になります。

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