- ベストアンサー
水道負担金の支払い時の会計処理及び水道施設利用権について
1. 水道負担金を払ったときの会計処理をお尋ねします。 建物が未完成の過程であれば、建設仮勘定でよいでしょうか。 建物が完成したら、建物に振り替えるのでしょうか。 2. 水道負担金と水道施設利用権の違いについてお尋ねします。 水道施設利用権は無形固定資産で15年で償却とのことですが、両者の違いがよくわかりません。 水道負担金と水道施設利用権は全く別のものでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
水道を新設する時、口径に応じ水道局に払う加入金のことで新設負担金とも言っていますが、水道施設利用権と同義語です。 この加入金(負担金)は市からその口径で給水を受ける権利であり建物の存在とは関係ありません (建物が将来なくなっても権利として残ります。) つまり建設仮勘定としても、完成後に建物に振り返るのでなく無形固定資産に振り替えます。
お礼
お礼が遅くなりましてすみません。 早速のご回答をいただきましてありがとうございました。助かりました。