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仕事の取引先へお金を貸しているが、返してもらえない時の会計処理について
個人事業主のお取引の関係で教えて下さい。お知り合いの方が、会社を設立するということでお金を100万円貸付ました。帳簿では、短期貸付金として計上されております。現在も、その会社は存在しているのですが、営業活動は全くしていない状態です。解散・破産もしていません。何度か、お金を返して頂くよう催促はしているのですが、返ってくる様子がありません。このような場合、貸付ている100万円は、返ってくる様子がないので、貸倒金として損金に算入することが出来るのでしょうか。それとも、別の方法で精算するのでしょうか。処理方法でございましたり、参考にさせて頂くページをご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。また、仕事の取引のお相手先へも、100万円貸付をしています。こちらも上記のように、短期貸付金として帳簿に計上されており、返してもらうよう催促はしているのですが、返してもらえません。どのように、処理をすればよろしいでしょうか。教えて下さい。
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- zorro
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