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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意継続の資格喪失と傷病手当金について)
任意継続の資格喪失と傷病手当金について
このQ&Aのポイント
- 任意継続の資格喪失と傷病手当金について質問します。
- 病気のため休職し、傷病手当の支給を受けていましたが、退職後も引き続き支給を受けています。そのまま任意継続になることは可能でしょうか?傷病手当金の支給停止になる場合はどうなるのでしょうか?
- 質問内容は、任意継続の資格喪失と扶養の関係についてです。具体的には、傷病手当金の支給額が扶養認定基準を超えている場合に任意継続が可能かどうか、また扶養者や被保険者になると傷病手当金の支給が停止になるのかについてです。
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質問者が選んだベストアンサー
A1. 健康保険の被扶養者要件となる「年収130万円以下」の「年収」には 健康保険の傷病手当金において 健康保険組合独自の付加給付がある場合は、それも含めます。 したがって、付加給付がある傷病手当金の場合は、 法定給付としての標準の日額 + 付加給付としての日額 を 傷病手当金の日額として解釈します。 このため、ご質問のケースでは、被扶養者となることはできません。 A2. 退職後の傷病手当金の受給については、 健康保険の任意継続をする・しない、国民健康保険に加入する・しない とは全く関係してきません。 任意継続をしても、あるいは国民健康保険に加入してもOKです。 退職前に傷病手当金の受給が開始されていれば、 健康保険の資格喪失後の継続給付として、 法定の1年6か月の範囲内で受給できる権利を有しますから、 退職前に加入していた健康保険より、引き続き受給できるのです。 (受給に際しては、任意継続を要件としていません。) ※ 重要な注意事項 法改正により、2007年4月1日以降、 任意継続被保険者は、 任意継続期間中の私傷病によっては、傷病手当金は受給できません。 但し、退職前(任意継続前)に傷病手当金を受給していた場合は、 資格喪失後の継続給付として、 任意継続被保険者であるかないかを問わず、 退職前の健康保険から傷病手当金を受給できます。 言い替えますと、 任意継続被保険者となった者が退職後も傷病手当金を受給できるのは 退職前に傷病手当金を受給していた場合に限られます。
お礼
大変的確でわかりやすい解説をありがとうございました。 すべての疑問が明瞭に解決できたこと、こころより感謝いたします。