任意継続の資格喪失と傷病手当金について
はじめて質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。
昨年H20年3月より病気のため休職となり、傷病手当の支給を受けました。
その後、休職期間満了のため現在は退職し、健保組合での任意継続により保険給付の資格を得ております。
また、在職中の病気により、退職後も引き続き傷病手当の支給を受けております。
受給期間は、本年H21年8月をもって18ヶ月(1年6ヶ月)となり、満了となる予定です。
この度、来月に結婚することとなり、被扶養者について調べておりました。
今回の質問は
Q1. このまま扶養に入らず、任意継続することは可能でしょうか?
調べたところ【傷病手当金の日額が3,611円(扶養認定基準の年収130万円÷360日)
を超えていると扶養に入ることができません】とのことでした。
私の場合、傷病手当標準日額 3,333円 + 傷病手当付加金日額 917円(※)= 計 4,250円
が支給されています。
※部分も日額加算され超過しているとみなされますか?
Q2. Q1が不可能で、扶養者もしくは国民健保の被保険者となる場合は傷病手当金は支給停止になるのでしょうか?
大変面倒な質問になりますが、どうかご回答をよろしくお願いいたします。
お礼
御返答有難うございます。