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傷病手当について。

29歳独身女性です。 ストレスによる身体症状が原因で、6月から傷病手当を貰いながら休職しています。 9月末で退職することになり、その後は同居している父親の扶養に入ろうと考えていたのですが 傷病手当を受給していると扶養には入れないのでしょうか? 傷病手当を貰い続けるには、任意継続しかないのでしょうか。 どなたか詳しい方、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.2

傷病手当金は労務不能期間の生活の保障、つまりお給料の代わりです。傷病手当金の受給と扶養は相容れないのです。ですから普通は扶養認定はしてくれません。 ただ政府管掌の場合は日額3612円未満であれば扶養にはなれます。 ところであなたは被保険者になってどれくらいですか。それがわからないときちんと答えられません。 被保険者期間が1年以上あれば健康保険の資格を失っても傷病手当金を受給してから1年6ヶ月まで請求可能です。もちろん労務不能状態であることが条件です。もし被保険者期間が1年に満たなければ任意継続に加入していない限り受給は不可能です。 任意継続に加入しない場合で傷病手当金を受給するつもりならば国民健康保険に加入してください。国民年金はあなたの場合保険料を払わなければなりませんので手続きをお忘れなく。

okamu99
質問者

お礼

被保険者期間は5年半あります。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>9月末で退職することになり、その後は同居している父親の扶養に入ろうと考えていたのですが 父親の健康保険は社会保険の健康保険なのでしょうか。(国民健康保険ではそもそも扶養の概念はなく、ご質問者が加入すれば御質問者の分の保険料がかかります) >傷病手当を受給していると扶養には入れないのでしょうか? 傷病手当金は「給与の補填」ですから、社会保険の扶養基準の年収に含めます。 通常日給で3612円以上貰う場合には扶養に入ることは出来ないというのが一般的基準です。 ただ健康保険により基準が異なるので、確認しなければわかりません。 >傷病手当を貰い続けるには、任意継続しかないのでしょうか。 父の健康保険が扶養には入れられないといわれたら、任意継続するか、国民健康保険に加入することになります。

okamu99
質問者

お礼

社会保険の健康保険です。 いずれにせよ、確認が必要ですね。 ありがとうございました。