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任意継続の傷病手当について
カテ違いで投稿したので再投稿になります。 1年療養休暇を取得した後、まだ療養中ですが退職して任意継続の手続きを取りました。 療養休暇の間は幸い有給で、標準報酬日額の6割以上が支給されていました。ですので在職中は傷病手当金の支給対象外です。しかし、任意継続することにより請求が出来るとのこと。 疑問点が二つあります。 1.この場合、有給を取得した日から最長1年6ヶ月の受給資格が発生し、在職中の1年間の有給期間は対象外で残りの6ヶ月について請求出来るのでしょうか。それとも任意継続の資格取得日から受給権が発生し、今後丸々1年6ヶ月の請求可能期間があると考えて良いのでしょうか。 2.在職中の健康保険では対象外なのに何故任意継続することで請求が可能なのでしょうか。 任意継続は退職した後のものなので、傷病手当の条件である「続けて3日休んだ」ということに当たらないと思うのですが、退職=休みと置き換えるということなのでしょうか。 色々調べてみたのですが、1年も有給で休めること自体が大変恵まれていたことなので、それ故に自分と同じようなケースについてはっきり言及されているものを見つけることが出来ません。ご存知の方、教えていただけますか。
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noname#210211
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noname#210211
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お礼
在職中は有給があったので請求自体しておりませんでした。 これから第1回目の請求書を起こしますが、2のケースで待期期間を退職後から取る形にしようと思っています。 何度もありがとうございました。