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資格喪失後の傷病手当金

この関係での質問が何件かありますが自分自身の確認のため教えてください。 (1)1年以上継続して被保険者(任意継続のぞく)であって退職時傷病手当金受給していた場合、退職後もたとえ保険に加入していなくても傷病手当金は引き続き受給できる。 (2)1年以上継続して任継除く被保険者で、退職後任意継続に加入。任継中にケガ等で傷病手当受給要件に該当した場合、受給できる (3)1年以上任継除く被保険者で、3月31日に退職する場合、29日、30日、31日の3日間、待期期間を満たせば喪失後の4月1日から傷病手当金受給できる。 以上の3点の理解でいいのでしょうか。よろしくお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.2

A1.退職時に傷病手当金を受給しているのであれば、退職後も継続して受給できます。 ただし、国民健康保険に加入しなければなりません。 A2.ご理解いただいているとおりです。 退職後であっても、医師が労務不能とする限り、最初に傷病手当金を受給した日より、最大で1年6ヵ月受給できます。 ただし、任意継続した場合は、その受給金額が在職時に受給していた金額よりも、少なくなる可能性があります。 これは、傷病手当金は「標準報酬月額」という、社会保険の一種の等級を元に算出されていますが、任意継続被保険者の場合は、標準報酬月額に上限が設けられているため、この上限よりも上の等級であった方が任意継続被保険者になることにより、この上限の標準報酬月額まで引き下げられます。 これに伴い、傷病手当金の受給金額が少なくなることもあります。 A3.そうではありません。 退職後の傷病手当金を受給するには、退職時には受給していなければなりませんので、少なくとも3月31日には受給していなければなりません。 ですので、3月28日、29日、30日で待期期間を完成し、3月31日より受給となるようにしましょう。 ただし、退職後に任意継続被保険者になる場合は、これはまったく関係ありません。 任意継続被保険者とは、退職後も在職時と同様に保険給付を受給できる制度ですから、退職後であっても待期期間をとることができますので、申し添えておきます。

yumi2427
質問者

お礼

ありがとうございます。すっきりしました。

その他の回答 (1)

noname#109047
noname#109047
回答No.1

難しい事はわからないのでお答えにならないかもしれませんが私の場合退職する前から(1年以上の被保険者該当)傷病手当を受けていて退職後任意の手続きが間に合わず国民保険に切り替えましたが変わらず社会保険から手当てを受ける事が出来ています。その際退職者用の用紙に変わります。このくらいしかわからないです。。(1)(2)については確かだと思いますが。。