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退職後の傷病手当金の支給停止事由について

私の妻は、1年以上協会健保の被保険者です。 妻の体調が悪い為、休職後に退職させたいと思っています。  休職させて、傷病手当金を受給し、退職後も継続して傷病手当金を受給したいと考えています。  妻が退職後、妻を私の被扶養者とした場合、傷病手当金の支給が停止されることがあるのでしょうか?   家計を考えると妻の退職後、国民年金は3号被保険者、健保は私の扶養家族として社会保険の支出を抑えたいと考えています。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>妻が退職後、妻を私の被扶養者とした場合、傷病手当金の支給が停止されることがあるのでしょうか? これは逆です。 「傷病手当金の受給が可能な場合」は「【tacochan2011さんの加入する】健康保険の被扶養者の収入要件を満たさない可能性がある」となります。 健康保険には「協会けんぽ」をはじめ多数の「健康保険組合」がありますが「傷病手当金」の収入要件は「日額○○円以下」という規定になっているはずです。確認してみてください。   >…国民年金は3号被保険者、健保は私の扶養家族として社会保険の支出を抑えたいと考えています。 「国民年金の第3号被保険者」の要件は「協会けんぽの被扶養者」の要件と同じです。 「健康保険の被扶養者」の要件は健康保険ごとに微妙に違いますが、現状、「被扶養者」と「3号」はどこの会社でも同時に申請するのが通例になっています。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ------ (備考1.) 国保には「軽減」「減免」制度もあります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『[PDF]“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方へ』(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/ ------ (備考2.) 「国保保険料(税)」「国民年金保険料」は「社会保険料控除」として全額控除可能です。夫婦どちらでも支払ったほうが「年末調整」か「確定申告(還付申告)」で申告してください 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

tacochan2011
質問者

お礼

ありがとうございました。  以下独り言です。 日本年金機構のHPでは、給与所得(月額)と雇用保険受給(日額)しか例示されていなかったので、原則の年額130万円未満の見込み額を目安とすればよいのでしょうか?  私の方は健保組合なので規約とか良く分からないもので・・・(^_^;)

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.3です。 ベストアンサーをいただきありがとうございます。 >日本年金機構のHPでは、給与所得(月額)と雇用保険受給(日額)しか例示されていなかったので、原則の年額130万円未満の見込み額を目安とすればよいのでしょうか? いえ、「傷病手当金」は「失業給付」と同等の審査がなされるはずです。 ・「健康保険の被扶養者」の要件については「健保組合」へ ・「国民年金の第3号被保険者」の要件については「年金事務所」へ それぞれ確認してください。 会社の担当者は申請手続きをしているだけで要件についてはよく分かっていない場合もあります。 また、前回の回答通り、「健康保険の被扶養者」と「年金の3号」は【必ず】同時に申請という認識をしている担当者は非常に多いので、【仮に】別々に申請しようとしても断られる可能性が高いと思います。(第3号の認定の詳細に関しては年金事務所へご相談ください。) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ≫4.留意事項 ≫協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください。 ≫また、健康保険についての被扶養者とする場合は、第2号被保険者のお勤め先に問い合わせてください。 ※なお、すでに回答が締め切られていますので、疑問点については改めて投稿をお願いいたします。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.4

扶養家族になったとて傷病が治って就労可能となったか、満期打ち切りりでなければ支給停止はないです。たとえば、国保に入るとします。それでも継続給付は受けられます。 傷病手当金を受給していることで扶養家族に認定されないことは、考えられます。 順序が逆のような気がします。

tacochan2011
質問者

お礼

ありがとうございました。 現在、厚生年金被保険者であり、協会健保の妻を退職させて、傷病手当金の支給を受けながら国保と国民年金の被保険者にして、支給期間が満期になるか、傷病が治ったら私の被扶養者とするのが一番良いようですね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

健保の扶養に入れるかどうかは、傷病手当金の額次第です。

tacochan2011
質問者

お礼

ありがとうございました。 額によってということなら、年額見込み130万円未満なら傷病手当金はもらえることなのですね。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

奥様は被保険者資格が1年以上あるとのことで、退職時に傷病手当金を受給しているまたは受給できる状態であれば退職後の期間についても傷病手当金を受給することが可能です。 ところで退職後の健康保険はご主人であるあなたの被扶養者としたいとのことですが、健康保険によっては傷病手当金は収入と見なされ被扶養者の資格を与えられません。 被扶養者としたいとするならば傷病手当金を受給しないとするのが原則です。 家計を考えるのは結構ですがルールがあることを認識してください。

tacochan2011
質問者

お礼

 早速ありがとうございました。 「収入とみなされる」のですね。  よく検討してます。

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