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任意継続の資格喪失に関わる傷病手当金について

お世話になります。 病気のため退職し、政府管掌任意継続保険に加入しました。 一年半、傷病手当金を受給し2ヶ月ほど前打ち切りとなりました。 病気が重く治療にお金がかかり、毎月25,000円ほどの健康保険料が納付できなくなってしまいました。 親の扶養、無理であれば国保に切り替えをしたいのですが、傷病手当金を受給していたことで何か問題はございますでしょうか。 具体的には傷病手当金を返金しなければならないなど・・。 任意継続保険は途中で脱退できないことは知っておりますが、保険料を期日までに納付できないと資格が喪失してしまいます。 過去の質問も拝見しましたが該当するものがなく、思い切って質問をさせていただきました。 お忙しいところ恐縮ですが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご回答をお願いいたします。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

回答No.1

退職したのがいつごろなのかわかりませんが、 傷病手当金をもらう関係で、任意継続にした。 傷病手当金は期間の関係でもう受給できなくなった。 任意継続にしておく必要がなくなったので、国保か親の扶養に入りたい。 こういうことでしょうか? 任意継続はおっしゃるように期日までに納付しないと資格喪失します。 資格喪失したら、その証明が発行されるはずですから、それをもとに国保に切り替えか親の扶養に入る。 問題ないと思います。 ただ、国保だと自治体によりますが、任意継続より高くなる可能性があります。 役所の国民健康保険課で保険料を試算してくれますので、任意継続が資格喪失になるまえに確認することをお勧めします。 親の扶養に入った方が経済的ですが、 質問者様の収入が130万円以下である必要があります。1ヶ月11万弱です。 例えば、病状がよくなって仕事ができる状態になり、雇用保険の基本手当を受けてしまうと扶養から外れることになります。 尚、傷病手当金を返金しなければならないということはありません。 任意継続を保険料を納付しないことにより資格喪失するのは、法律上そうなっているので、不正でもなんでもないです。

monmonno
質問者

お礼

tokimekisyarousi様 早速のご回答、大変ありがとうございます。 とても勉強になりました。 おそらく任意継続保険は資格を喪失することになると思いますので、 国保、もしくは扶養に入りたいと思います。 今のところ、雇用保険の手当ては受けることはなさそうです。 返金につきましては、とても不安でしたのでご回答をいただき、 安堵いたしました。 ありがとうございました。