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固定資産税上の雑種地を贈与税で山林として評価できますか?

竹やぶや雑木が生えている自宅裏の土地を訳あって他人に贈与することになりました。自宅裏とは言っても、庭にできるような状態ではなく 、30度位の斜面となっていて雑木が生い茂っている利用価値がない土地です。 このような土地でも固定資産税上は雑種地として毎年課税され続けています。この土地を贈与する場合の財産評価ですが、固定資産税上は雑種地であっても贈与税の財産評価上は山林としての評価でもよいでしょうか? 現状はどう見ても山林だとは思うのですが・・・ 一応、この町内は全域路線価地域となっているのですが、もちろん評価対象地は路線には面しておらず(自宅は路線に面しています)、通常はだれも出入りのできない奥まったところにあります。 傾斜から考えても宅地にも転用できるような場所ではないと思います。 この場所はもともと全体が山で、一部が団地として切り開かれた結果、一部が山のまま残っているという状態です。その残った部分が今回の対象地となります。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

山林に拘られる理由が理解できないのですが、竹やぶや雑木が生えている程度の土地は山林とはいえないのではないでしょうか。 お書きの文面から結論を出せる問題ではないと思います。税務署で確認されるのが最も確実です。

shunshun-dash
質問者

お礼

ありがとうございます。 専門家に相談してみようと思います。

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