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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地目変更(雑種地から山林へするには?))

地目変更できる方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 質問者は果樹園をやめて放置していたが、最近雑種地として固定資産税がかかってしまったため、山林に戻したいと考えている。どれくらいの松を植えれば山林と見なされるか、費用をかけずに教えてほしい。
  • 現在、果樹園は広場のようになっており、土建屋の残土置き場にもなっている。雑種地の地目で固定資産税がかかっているが、年金暮らしには厳しいため、山林に戻す必要がある。
  • かつては松林があったが、現在は周囲は田畑や宅地であり、市街化調整区域の農地区域に指定されている。質問者は費用をかけずに山林に戻す方法を知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#8709
noname#8709
回答No.1

登記地目と課税地目というものがあります。 法務局(登記所)での地目(登記地目)は原則として申請がない限り変わることはありません。 これに対して課税地目は、役所の固定資産税課が「現地の現況」を判断して、現状にあった課税を行います。 ですので、課税については固定資産税課にてご確認ください。 どのような認定基準をしているのか、どうすれば変更されるのかなどについて、実際に認定しているところで確認しなければその基準がわかりません。 それにしても今頃とは遅いですね。 通常5月または6月に納付書が送られてくるので、そのころに相談があるのが多いですし、そのころなら縦覧期間中なので、固定資産税課でも専用の窓口を設けて説明等を行っています。 いずれにしても役所に行かなければ始まらないでしょう。

himawari8
質問者

お礼

回答をありがとうございます。納付書は春に来ました。 税務課に行ってみます。

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