- ベストアンサー
配偶者控除中の単身海外転出について
昨年結婚退職をして、今年2月に配偶者控除の手続きを取りました。現在無職ですが、今度単身アメリカで1年半インターンをすることになりました。夫は日本で仕事をしているので私一人で行きます。 そこで、 (1)海外転出届を役所に届を出すのと出さないのとで配偶者控除に損得があるのか。 (2)アメリカでは年間103万円以上の収入がある予定だが大丈夫なのか。 役所には海外転出届は、夫が日本に残っているなら出しても出さなくても変わらないと言われたのですが… まったく無知なため、詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>今年2月に配偶者控除の手続きを取りました… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『扶養控除等異動申告書』を書いたという意味だと思いますが、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払に過ぎません。 捕らぬ狸の皮算用なのです。 狩りに行ってきた結果が皮算用と違ったら、すなわち 1年が終わったとき控除対象配偶者の要件を満たしていなかったら、前払で足りなかった分を新たに納めなければなりません。 >単身アメリカで1年半インターンをすることになりました。夫は日本で仕事をしているので私一人で行きます… 配偶者控除や扶養控除の大きな要件は「生計が一」であることです。 国内の単身赴任で週末には帰宅するなら「生計が一」と認められますが、1年半も海外では「生計が一」であるとは言えません。 したがって、夫は今年の「年末調整」で配偶者控除を取ることはできません。 >(1)海外転出届を役所に届を出すのと出さないのとで… 書類を出す出さないではなく、生活の実態が優先されます。 >(2)アメリカでは年間103万円以上の収入がある予定だが大丈夫なのか… 夫は、配偶者控除なしの税金を払うだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しくありがとうございました。 もう少し調べてみるようにします。