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失業保険の支給
将来、会社を手続き上、自己都合で退職する予定です。しかし実際は非常に特殊な場所(辺ぴな海外)への転勤を命ぜられ、幼い子供を抱える我が家としては単身赴任はできないという理由から退職します。社内で他の選択肢も調整できません。その場合、例外規定として、自己都合の退職であっても、失業保険が1ヶ月目から支給されるということはあるのでしょうか。また、その場合、どのような文書等を取り揃えておく必要がありますか。教えてください。
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- pami97
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回答No.1
失業保険は自主退社の場合、6ヶ月以降ではないともらえません。 例外は会社のいじめや解雇の場合などに限り1ヶ月で支給されます。 詳しくは、ハローワークのホームページに載ってますよ。 説明がへたでごめんなさい
補足
自己都合で3ヶ月間の支給制限ではなかったでしょうか。