- ベストアンサー
失業保険についての疑問
5月末に自己都合により退職しました。 離職票が届き次第、失業保険の手続きをしようと思っていますが、 ネットで色々調べているとちょっと疑問点が出てきました。 自己都合での退職の場合、7日+3ヶ月は失業保険が支給されないとありました。 現在再就職活動中で、数日後面接で早ければ6月末あたりに就職できそうです。 例えば7月1日から再就職が決まった場合、失業保険ってどうなるのでしょうか? 7日+3ヶ月は支給されないのであれば、手続きをしても無意味なのでしょうか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>例えば7月1日から再就職が決まった場合、失業保険ってどうなるのでしょうか? 当然給付制限期間中であれば失業給付は受けられません。 再就職手当てについては必ずしも受けられるとは限りません、下記をご覧になってください。 http://www.ikebukuro.hello-work.jp/4_saite.html 3にあるように給付制限期間の最初の1ヶ月間は、安定所の紹介の場合のみ該当します、自分で見つけた場合や安定所の求人でも安定所を通さず直接応募したものについては受給要件に該当しません、質問文の設定では7月1日はこの1ヶ月間に該当しますので注意が必要です。 >7日+3ヶ月は支給されないのであれば、手続きをしても無意味なのでしょうか? 必ずしもそうとは言い切れません、例えば再就職した会社をすぐに辞めた場合です。 6ヶ月に満たなければその会社での受給資格は得られませんが、前の会社で発生した受給資格が使えます、ただし有効期限はその前の会社を退職してから1年です。 1年以内に受給が終了しなければ、その分は無効になります。
その他の回答 (6)
まず、早急にハローワークで給付手続きを受けて下さい。 手続き前の面接・再就職決定では、何の給付も得られません。 手続きを終えて、「正式な失業者」となります。現在は形だけ。 それから、7日間の待期期間を終え給付制限期間1か月目までは、ハローワーク紹介での再就職が必要。 給付制限2ヶ月目~受給中は、ハローワーク外でも可。 それと、各種条件でずべてクリアすれば「再就職手当」が貰えます。 手続きをしていない人は、再就職手当を貰えませんから無駄です。 だから、早急な手続きが必要なのです。 5月末に退職してから12日。 今まで、失業手当に関して自分で調べましたか? 便利なサイトも多々あるのですから、時間もあるのだし勉強できたはずです。 退職してから騒ぎ出すのでは、かなり遅すぎです。 1円でも手にしたいなら、のんびりしてられませんよ。 失業手当(再就職手当)を貰った経験があるから、厳しい意見になったかもしれません。 でも、知らないことは損をするだけの世の中です。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
これからハローワークで手続きされて、7/1に再就職(入社)が決まった場合は、「再就職手当」の支給対象になります ただ、今回の場合、支給要件に引っかかる点が出てきます 「給付制限」を受けた場合、「待期」(7日間)満了後1ヶ月間については、安定所又は厚生労働大臣の許可、届出を受けた職業紹介業者の紹介(紹介手続きを行なったもの)により就職したものであること とありますから、これに該当しないと支給されません どのような方法で就職活動をしていますか 詳細は所轄のハローワークへお聞き下さい http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
- mosubaru
- ベストアンサー率65% (95/144)
こんにちは^^ 会社で総務事務をしています。 皆さんの仰るとおり、『失業給付』という名目のものはありません。 受給期間内(大概は離職から1年間のこと)に、所定給付日数の1/3以上且つ45日以上残して、安定した職業(1年を超えて継続雇用されるのが確実な時)に就くか、事業開始により自立出来ると認められた場合、一定の条件に基づき支給されるのもで、その額は支給残日数の30%に相当する日数×基本手当日額となります。 ご質問者様は90日分の給付を予定してるとします。 7/1付での該当する就職となりますと、残日数90日×30%=27日分の基本手当日額を受給出来ます。 但し、過去3年間に、再就職手当を1度でも受給していますと対象外となりますので注意して下さい。 新しい職場でのお仕事、頑張って下さいね^^
失業保険は給付されませんが かわりに「再就職手当」と言うものがあります。 自己都合で給付制限(現在のあなたの状況ね)を受けた場合 「待期」を経過後1ヵ月間については、ハローワークの紹介または 厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就くと支給されます。
- aquaiwa1969
- ベストアンサー率47% (182/380)
仮に7月1日から再就職となった場合、 たしかに失業給付は1日分も給付されないでしょう。 でも、そもそも失業給付というのは ・解雇などで急に失業した ・長期間の失業状態にある などに対応した保険給付ですので、 自己都合で退職してすぐに就職できた人は給付対象ではありません。
- jintan0208
- ベストアンサー率34% (59/171)
失業保険が支給されない代わりに、『再就職手当』というものが貰えます。失業保険3ヶ月分満額相当は貰えませんが、半分位は貰えます。 私も貰えないかと思っていたので、まぁ良かったかなと思います。早く仕事も決めたかったですしね。 いずれにしても、失業保険の手続きは離職票が届いたらすぐにやった方がいいですよ!私なんか、すぐ決まると思って3ヶ月くらい手続き遅らせて後悔しましたから(笑)