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失業保険の例外
今月末に自己都合で退職をします。 自己都合ですので、失業保険の受給は4ヵ月後と 思っていたのですが、退職直前3ヶ月の残業時間が 30時間以上の場合、すぐに支給されるという噂を 耳にしました。 少し調べてみたのですが、そのようなことはどこにも ありません。 真偽をご存知の方いらっしゃいましたら、 教えてください。 また、他にもすぐに受給される方法があれば 教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
特定受給資格者のことだと思います。残業時間で該当するのは、月45時間以上です。参考URLを読まれて、他にも該当しそうなのがあれば、ハローワークに相談されるといいです。特定受給資格者に認定されるには、ほとんどの場合確認書類が必要ですから、どのような書類をそろえればよいかも聞いておいた方がいいです。会社にも確認が入ることがあるようです。
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- kurichan-ganba
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haru-raraさん、はじめまして。 退職の際の「自己都合」には、 ア.正当な理由のある、自己都合 イ.正当な理由のない、自己都合 の2種類が考えられますよね。 イ.の正当な理由のない自己都合の場合、給付制限が掛けられる事になります。 「正当な理由のある自己都合」とは、一般的に考えて、“離職せざるを得なかった理由があったために自ら退職を申し出た” 場合のことになるのですが、この判定は最終的には公共職業安定所が行います。 雇用保険に加入していた人が退職すると、勤務先より「離職票」がもらえるのですが、この離職票には「離職理由」を記載する欄があります。 この中に、「職場における事情による離職」という項目があり、選択肢の一つに、 『労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため』 というのがあるのです。 質問者さんのケースでは、この中の “過度な時間外労働” に当たるかどうかがポイントになると思います。 確かに、離職票や、職安で求職申し込み後にもらえる「受給資格者のしおり」には、“退職直前3ヶ月の残業時間が30時間以上” といった基準は書かれていないですね。 たぶん、“30時間以上” というのは、通常、労使が結ぶ三六協定で年間の時間外労働が360時間までに制限されていることに因るものだと思いますが、だからといって、これがただちに “過度な時間外労働” と判断されるかどうかは分かりません。 職安の中で内規として定めているのか、都度判断しているのか・・・、 結局職安に聞いてみないと分からないですね。 実は私も今求職中で職安に通っているのですが、雇用保険の運用については、職安に聞いてみるのが一番です。 たいていの係官は丁寧に教えてくれますよ。 (なかには、無愛想な人もいますけどね・・・)
- kobalt
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> 退職直前3ヶ月の残業時間が > 30時間以上の場合、すぐに支給されるという噂 私自身、聞いたことのない話ですが、自己都合の理由によっては 待機期間が短くなる可能性があると思います。 残業で言うと「過度な時間外労働」に該当すれば、ハローワークに 確認、相談する必要がありますが「やむを得ない退職理由」と判断される 場合があります。 私の場合、契約相違でした。 待機期間は1ヶ月に短縮されました。
お礼
URLありがとうございます。 こういうのを探していました。 お役所の方は怖いイメージがありまして、 多少の基礎知識をつけていかないと質問できないと思っていたので。