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開発行為に該当?

ドライエリア、掘り込み車庫 これらは建築するための区画形質の変更に当たり開発行為の許可を取らなければいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
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回答No.2

>ドライエリア、掘り込み車庫 都市計画法29条の 区画形質の変更と言うのは 建築物の建築又は特定工作物の建設のための 土地の区画の変更すなわち 道路、擁壁などによる土地の物理的状況の変更を言う。 ↓ http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/kaihatsu/kaihatukyokatoha.html この文中 宅盤を 30センチメートルを超える切土、盛土 で判断します。 よって 質問のケースは 開発許可にはあたりません。 なお、市街化及び区域区分の定めていない 都計区域及び準都市計画区域では 開発許可(29-1-1)は 政令(19条)で300m2以上で該当するように 条例で定めることができる。

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質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます。 茅ヶ崎市は丁寧な解説してますね。 非常に分かりやすかったです。

その他の回答 (1)

noname#82142
noname#82142
回答No.1

全然詳しくありませんよ、勘です。 不要では?。 ピットなんかは不要ですが。 大体区画形質の変更って盛り切りが多い場合とかですよね。 ちょびっとなら「外構工事」範囲だから構いません、なんてやり取りはよくありますが。 建物を建てるに基礎作りますが思いっ切り土を掘削しますよね、これ「建築工事」で開発にはあたらず。 それと同じ、ではないの?。 もちろん敷地面積や農地転用も絡みますが、それは置いといて。 ドライエリア建築以外の要素も絡む恐れがありますので・・・回答がなかなかつかないのでちょっと書いてみましたがヤッパ所轄の担当課に聞くべきでしょう。

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