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市街化区域での開発行為について

市街化区域において開発行為をしようとするときには1000m2以下ならば許可不要と聞きました。 また、300m2を超える盛土切土がなければ許可不要と聞きました。 それでは1200m2の開発区域で500m2盛土切土をするときはどうなるのでしょうか。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

開発行為は要件のうちどれか一つでも該当すれば開発申請が必要です。 開発する面積が1200m2であればそれだけで開発行為に該当です。 で、1000m2という数字は但し書きがあり、条例で300m2まで基準を引き下げることが出来ますので、地域の都市計画、建築指導の担当課にお聞きください。 これ以外にもさまざまな規制をかけていることがあります。(条例などで)

hirataro
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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  • mono_biwa
  • ベストアンサー率30% (39/128)
回答No.1

市街化区域内の開発区域が○○m2未満の開発行為について、各市町村に確認するべきではないかと思います。(都市計画課、または建築指導課など) 土地の「形」の変更(土地の切土、盛土)は、 切土の高さが2mをこえる場合、盛土の高さが1mをこえる場合、 一体的な切盛土の高さが2mをこえる場合、 切土・盛土をする土地の面積が500m2をこえる場合のうち、 いずれか一以上に該当する行為が対象になるはずです。 質問の内容だけで即答は出来かねますので、必ず各市町村に確認してください。

hirataro
質問者

お礼

回答ありがとうございました。市町村に聞きにくかったのでここで聞いてみました。

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