- ベストアンサー
開発行為について
敷地内に水路があります。 その水路を建築目的のために廃止すれば土地の区画形質の変更で開発行為にあたると思います。 建築目的で水路廃止にしないためには水路を廃止して建築するまでどれくらいの期間空けなければいけないのでしょうか。 ご教授お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>敷地内に水路があります。 水路を取り込んで 開発許可申請と言うことで回答します。 >その水路を建築目的のために廃止すれば土地の区画形質の変更で開発行為にあたると思います。 別に水路を廃止だけが開発許可ではなく 建築物を建築又は特定建設物の建設 目的での 区画形質の変更(切土、盛土、道路築造)を 開発許可と言います。 >建築目的で水路廃止 ↑ 市町村の財産として回答します。 水路、道路等の公共施設を廃止、付け替え、新設する場合は 公共施設の管理者の同意が必要です。 これを都市計画法32条協議と言う。 ↓ http://www.city.omihachiman.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000001/1437/32kyo.pdf 今回の場合は「水路」ですから ・土地所有者 ・水路管理者 との廃止できるか協議する必要があります。 一般的に 水路はその水路を使用する「受益者」がいますから 廃止せずに付け替えの方法をとります。 この同意が整わないと開発許可の申請が提出できません。 >水路を廃止 廃止して影響が無ければ 可能ですが 市町村の所有の財産(水路)ですから 廃止すれば ↓ あんたの理由で廃止するんだから 買ってくれ ↓ 行政財産から普通財産へ変更 ↓ 議会同意(年4回) こんなところ。
その他の回答 (1)
- tbc1122
- ベストアンサー率0% (0/3)
水路の廃止手続きは、下流域でその水路を使用している場合、認められない可能性があります。 通路しての使用のみの場合、水路上部の一部に対して占有申請を提出する方法があります。行政庁によって時期は異なりますが、約半年は想定していた方がいいと思います。 廃止手続きも半年以上はかかると思います。 もう一つの方法として、敷地を横断する水路の位置を変更するという方法もあります。 いずれにしましても、開発行為は、想像以上の時間がかかります。 私の経験上、少なくとも1年は時間的余裕は見ておいた方がいいと思います。
お礼
ですから、建築目的の土地の区画形質の変更に当たるのではないでしょうか? 水路廃止も区画の変更では?