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開発行為について。

こんにちわ。 開発行為についてお伺いしたいことがあります。 500平米以上の土地の区画形質の変更を言うと思うのですが、田→宅地の地目変更は質の変更に当たるのでしょうか? 目的の土地は、昭和40年ごろから宅地として使われており地目変更自体はできると思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ganbareyo
  • ベストアンサー率77% (14/18)
回答No.1

都計法では従来より「農地転用」は形質の変更に該当するとされています。 農地法では、転用するとき自己使用なら4条、売却の場合は5条申請ですね。 同時に申請します。

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