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分筆するだけで開発行為?

未線引き区域 畑 1055m2ですが 3筆に分筆して とりあえず  一筆売ろうとしたら 分譲宅地の開発行為にあたると言われました。  地目変更もしないで分筆のみをするのに法的制限があるのですか

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>分筆するだけで開発行為? 聞く相手が 悪かった。 都市計画法29条の 開発許可とは 区画形質の変更を指し 分筆行為は開発と言いません。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_1.htm 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)については、当該開発行為に着手する前に知事の許可が必要です。 ↓ http://www.city.matsumoto.nagano.jp/tiiki/matidukuri/kaihatu/kaihatsu/index.html

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