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2項道路後退
2項道路後退は改築時等に道路中心線から2m後退します。 では解体し、駐車場にする場合はどうでしょうか。
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>駐車場にする場合はどうでしょうか。 ↓ 建築基準法 (用語の定義) 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1.建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、~ 無蓋駐車場は 基準法には接触しない。 よって道路後退の必要なし。 有蓋駐車場は 道路後退の必要はある。 ※屋根があれば建築物です。 また、生垣は工作物じゃないので 道路後退の必要はない。 ↑ 極論を回答しました。 道路行政を建築行政に頼っちゃいけないんだよね。
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- fujiwakaba
- ベストアンサー率37% (34/90)
回答No.2
2項道路でも現況のまま許される敷地境界というのは、現況の古屋の存在によってのみ許されていると思ってください。 その建物が建った時点では合法だったのだからそれは尊重しますが、新しく建てる場合には現法に従ってくださいね!ここ、道路にしますから。という事です。 ですから、古屋を解体し駐車場にしても、セットバックしなければなりません。
- river1
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回答No.1
駐車場とする敷地の道路境界も道路中心線から2m後退します。 将来、駐車場やめて建物を建てないとは限りませんから。 表示赤杭を打ち込んで明確にしておきましょう。 ご参考まで
お礼
ありがとうございます。 建築関係なしに後退ですね。 では昔からあった農地を駐車場にする場合でも後退しなければなりませんね。