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2項道路について
よく出るテーマではありますが、2項道路は塀などを壊してまで道路にしなくていいから、建て替えるときに壊して道路にしなさいという意味だと認識しています。では、最初から塀が存在していない場合などは、どの時からセットバックの義務は発生するのでしょうか? また、セットバックした部分に青空駐車して常駐している車に対しての排除請求は可能ですか? 自宅から車の出入りができなくて非常に困っています。 専門的な知識のある方、教えていただけますでしょうか。
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noname#17429
回答No.1
建築基準法42条2項道路ですね 建築行為を行う時にセットバックしなければいけません。 本来は既存の塀等もセットバックしなければいけませんが個人財産なので 例外として多めに見ているのです。 ただし塀の一部にでも手を加える場合は全体がセットバックの対象になります セットバック分の所有権は一般的に移動しませんから 宅地であり個人財産のままです、 土地の所有者が「私の土地に置かないでと」請求する事は出来ると思いますが 所有者が駐車している場合、 道路にはみ出しているのなら請求できるでしょうが、はみ出していないのならあくまでも相談と言う形を取るしかないでしょう。 **移動可能なものは規制されていないようです