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2項道路について
よく出るテーマではありますが、2項道路は塀などを壊してまで道路にしなくていいから、建て替えるときに壊して道路にしなさいという意味だと認識しています。では、最初から塀が存在していない場合などは、どの時からセットバックの義務は発生するのでしょうか? また、セットバックした部分に青空駐車して常駐している車に対しての排除請求は可能ですか? 自宅から車の出入りができなくて非常に困っています。 専門的な知識のある方、教えていただけますでしょうか。
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noname#17429
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