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里道を含む2項道路の道路中心
家を建てようとしている敷地の前に2項道路がありますが、一間半道路、業者は昔の里道と教えてくれました。以前にも里道の中心のお話しがありましたが、私のケースは、里道には区の道路境界の杭や鋲がちゃんと打たれていて、我が家と反対の家も所有地と道の境は現状を把握できる状態です。この場合、道路の中心が15cmだけ自分の家に寄らされて建築の指導がされています。当方に相談もせず、区が中心を勝手に決めているようで、どうも釈然としません。公共の利もあるのでしょうが、杭を入れた側の責任や、それに沿わない偏った後退を一方的に解釈が行われてしまうものなのでしょうか?教えていただければ助かります。なんとなく反対側が公共施設の駐車場などがあって決めているようで不信感が一杯です。
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- dka25483
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回答No.1
基準法上の道路であるか?否か?は業者ではなく、道路を管理している行政が判断するものです。 『里道=私道』なので、建築基準法上の道路には該当しないはずです。 里道という表現は、誰かがいつかのタイミングから言い出して、そのまま伝わっているのではないでしょうか? よって、あくまで『里道』というのならば、それは基準法上の道路に該当せず、『民地』になります。 区の道路境界鋲があるのでしたら、それは里道ではなく、基準法42条で規定するいずれかの道路となり、あなたがその土地に関わる前に、道路を挟んだ両方の土地の所有者と行政が立ち会っての境界査定を済ませているはずです。 一方的な解釈で道路中心を決めることは無いと思いますが・・・
お礼
ご回答有難うございました。ごめんなさい、境界標識同士の幅から昔は里道だったのだろうという事です。現在は建築基準法の道路です。境界標識は祖父がおそらく確認したと思うかなり以前のものです。道路の中心は建築業者が役所から指示をされましたが、こちらにとっては寝耳に水の事ですので、抗議はしようと思います。 ただ話しの出発点は、もう入っている区の名が入った昔里道だった道の両側にある道路境界標識しかこちらが同意したものは無いということが、何の力にもならなかったら、どうしよう・・・偏った中心から、後退してその分土地が小さくなってしまうのは仕方ないことなのか?ということです。 質問に足りないところがあり、大変申し訳ありませんでした。お忙しいところ恐縮ですが、お気づきの事などござましたら、ご教授頂ければ嬉しいです。