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[一方通行の道路における車の後退(バック)について教えてください。]

一般道の一方通行の標識のある道路を進行中、左折したい箇所を数メートル行き過ぎた場合、後退で車を入れることは可能でしょうか。十分に下調べをしておくのがベストですが・・・。初心者ですのでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • osi_nari
  • ベストアンサー率43% (193/441)
回答No.2

もう一回ぐるっと回ってくるのが正解です。 一方通行の道路沿いに車庫がある場合でバックが必要なときや、 事故などの危険を避けるためにバックする時、また前の車が 車庫入れしようとしていて、自分の車が邪魔でなかなか車庫入れ できない(ちょっとバックしてあげればスムーズに車庫入れできて、 結果として道路の渋滞を防げる)時にやむを得ずバックする場合など、 正当な理由がなければバックでも逆進扱いになります。 車の向きに関係なく、動いている方向で見られます。 ちなみに「ちょっと行き過ぎたので」というのは正当な理由に なりません。 ・・・というのがおまわりさんの建前です。 あとは自己責任で判断してください。

CACAO7011
質問者

お礼

真摯にご回答いただきありがとうございました。後退禁止の標識がないので高速道路以外はOKと考えていました。参考になりました。

その他の回答 (3)

  • henmiguei
  • ベストアンサー率45% (1764/3876)
回答No.4

入庫するために数メートルの範囲でハンドルを切り替えするのは常識の範囲で可能だと思います、前進後退をしつつハンドル切り替えをしないと車庫に入れるのは物理的に必要だと考えられます、ただ警察学校でた新品の警察官が見ていたとしたら謹厳実直に違反だと言うでしょうね。

CACAO7011
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

  • Kon1701
  • ベストアンサー率24% (1445/5856)
回答No.3

後退、厳密に言えば違反になるそうです。 ただ・・・道路に隣接する駐車場にとめるとすると、前進でとめれば道路に出る時に後退で逆走してしまうことになりますね。 厳密に言えば違反でも、これは仕方ない、と考えられると思います。(保障はもちろんできませんが・・・)

CACAO7011
質問者

お礼

無知な質問に真摯にご回答いただきありがとうございました。参考になりました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

左折したい箇所を数メートル行き過ぎた場合、後退で車を入れることは逆走行にありますので違反になります

CACAO7011
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

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