国道交通省が特定行政庁にあてた「建築基準法道路関係規定運用指針の解説」では以下の通りです。
運用指針の記載事項
「法第42条第2項の規定は、基準時に、現に存在する道を対象とした経過的措置として定められたものであるから、この措置は原則として、基準時において特定行政庁が能動的に行う性質のものである。したがって、この規定は、個々の申請に基づいて行う私道の位置の指定の場合と異なり、用途地域等の指定によって生ずる制限に準ずる集団規定の一種とみなされ、所有権の制限はないが使用権の制限のみが生ずるものであるから、私権の侵害になるとは解されない。
また、法第42条第2項の規定に基づく指定により、道路とみなされる私有地は特定行政庁の指定処分により使用権を制限されるのであるが、これは公共の福祉の要請に基づく制約すなわち財産権に内在する制
約であって補償の対象とはならない。」
解説
「法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる部分の間の幅員は、消火、避難、通行等のためには4メートルあることが最小限必要であるという公共の福祉の要請によるものであり、日本国憲法(昭和21年憲法。以下「憲法」という。)第29条第2項の趣旨に合致するものであって違憲ではない。
憲法、民法(明治29年法律第89号)及び法の関係についていえば、憲法第29条第2項は財産権の内容は公共の福祉に適合するよう法律で定めると規定しており、法は建築物の敷地、構造等に関する最低の基準を定めて公共の福祉を増進しようとするものであるので、法の各規定が公共の福祉に適合するように定められている限り憲法29条第2項にいう法律に該当する。さらに、民法は、同法第1条において私権は公共の福祉に適合しなければならないと規定するとともに、とくに所有権については同法第206条において法令の制限内において自由に使用、収益及び処分できるものと規定し、憲法及びその内容の具体化されたものである法の認める範囲内において、私権の享有を認めることとしているのである。」
(国交省「建築基準法道路関係規定運用指針の解説」平成19年7月より転載)
この回答で理解できないのであれば、直接国交省へお問い合わせください。
お礼
その引用が、貴方のそう思う決め手でしょうか? 条文や文章は上から読むものです。 >経過措置として定められたもの~~ 経過措置とは、救済手段に他ならないので、一項道路の者は含まれません。 救済する必要が無いからです。いわゆる救済される者とは43条要件を満たさない者をさしております。 接道義務を満たせない者が建築不可にならぬよう一項道路と同等の制限を設けただけです。 それ以下に続く国交省の説明は全て、救済措置として設けた制限が憲法に反するか、を論じただけです。 2項道路のみに面した者が要補償とは私は申しておりませんので、なんら私の意見と不一致なく、国交省に違憲だと申し出る必要はありません。 逆にこの場合、貴方が聞きなおした方いいのではないかと思います。「一項道路の者も含まれるのだから救済措置を定めたものとは言いきれないのでは、ないでしょうか?」と。 それとは逆に、貴方がその文章の「経過措置」に救済措置とは真逆の効果になる一項道路の者も含まれると読むなら話は別ですが、そう読む人はいないと思います。
補足
土日挟んで数日経ち、これ以上の根拠はなさそうなので閉めます。 2回目辺りから論点のズレを感じ、貴方に六法の知識がまったく無いと察しましたが、それに輪を掛けて文章理解も儘ならぬ様で呆れ返ります。 そもそも一般条項のうよな言葉を抜粋してコピーの繰り返し、その一般条項は裁判長の職域なわけで、それを用いるときでも裁判長は理由を必ず述べます「禁反言の法理に反する!」と派生原則の具体例に当てはめます。 貴方のように「悪い事はしてはだめですよ!」との稚拙な当てはめではありません。それではどこが法令違反なのかさっぱり分からず、厭きれます。 文章理解では、国交省の通達の範囲を自分なりに解釈する始末。 条文では、時期や条件、範囲などは法律のイロハで、例えば第三者の範囲などは解釈によるところです。 もっとも、行政は終審裁判所では無いので通達などの解釈は簡単にひっくり返るので、一字一句その解釈が正しいと判断するのはどうかと思うが、「経過的措置として定められたものであるから」の国交省の範囲の解釈は条文通りなので間違いはないでしょう。 おそらく貴方は、建築基準法でその4m道路の目的を全て制限できると思い込んでいるようです。 以下抜粋 都市計画法や建築基準法では十分な制限ができず、条例を制定することにも問題がある場合に、行政指導によることになる。 行政指導と処分は明確に別れているが、法的知識の無いものは峻別不可能かもしれない。 例えば設問に対する貴方の意見が正しければ、個人情報を伏せ、ネット上で一項道路に面した者が2項要件を満たさない為に却下処分を受けた書面が見つかる筈だかいまだ見つからない。 それは見つからないのではなく、存在しないのであり、そのような事案に当った場合は行政指導でカバーしているだけなのです。 2項後退部分を買い取るとか、またそれも拒否された場合、いずれ道路法の道路と認定される可能性がありますと示唆し買取に応じさせる。とかでしょうね。 そもそも最初から畑とかの場合そうしない限り4m道路は確保できませんので建築基準法単体で全てを制限することは不可能だと立法当時から予定していたはずです。 2項の条文の国交省の解釈を要約すると「一項道路とみなすことができるが中心から2m後退しなければならない」ということであり一項道路とみなす要件を定めたものと説示しております。 ところが貴方は、「特定行政庁が指定した2項道路は中心から2m後退しなければならない」と前後の条文を無視して頑なにそう信じてるようです。条文は下から読んだり真ん中から読んではダメなのです。 みなすとは一項道路と同様の効果をその2項道路に帰属させる、と言う意味なのです。反対解釈すれば2項道路と同様の効果を一項道路に帰属させない、となります。 1項に「この道路は2項とみなす」と書いてあるなら話は別ですが、そう書いてない。 したがって、2項道路援用者がその境界を遵守する事で一項道路とみなされる、ということで一項道路に面した者は2項要件を遵守する必要はない。 憲法29条2項、3項の峻別は学説が別れるほど混沌としており峻別が難しいが、少なくとも公共の利益のみに用いる場合は3項買取が補償されるはずです。公共の福祉の為の私権の制限(2項)とは区別できるはずです。 2項道路のみに面した者は、防火上、消防車の進入できる幅員を確保する事により、本人及び第三者の安全を確保でき公共の利益のみに用いたとはいえないと国交省が説示したまでです。(反射的に第三者が利益を受けたに過ぎない、と) それを踏まえれば、一項道路に面した者が追加的に2項道路面を後退するとすれば、本人及びの本人が抜けており、公共の利益のみに用いたことになり3項に該当し補償が本来であれば必要でしょうが土地収用法には列記されてないので、建築基準法では追加的に後退義務は無いでしょう。 実のところ後退義務は政策的配慮から導かれた苦肉の策であり、3項に抵触しないように立法したのが正解で、道路法とセットである土地収用法で買い上げすれば財源が足りないのは言うまでも無いからである。 その道路法の道路は公共の利益のみに用いるのであり本人とは無関係であることからすれば追加的に後退した部分はその意味において同義であり、無保証で用いることを建築基準法が定め、3項に反しない、とは法の均衡論から導けないでしょう。 貴方はこれから、フローチャート、ベン図を用いて書く習慣をつけることです。 以上