- ベストアンサー
2項道路
更地を購入。 幅4m道路と3m道路に接していて、3m道路は2項道路。 この場合で新築するとき、3m道路の方も後退しなければいけないのでしょうか? 4m道路で接道義務を満たしているので3m道路は後退しなくてもよさそうですが、 そうすると、3m道路の方は永遠に4m道路に広がらないので、、、、。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
国道交通省が特定行政庁にあてた「建築基準法道路関係規定運用指針の解説」では以下の通りです。 運用指針の記載事項 「法第42条第2項の規定は、基準時に、現に存在する道を対象とした経過的措置として定められたものであるから、この措置は原則として、基準時において特定行政庁が能動的に行う性質のものである。したがって、この規定は、個々の申請に基づいて行う私道の位置の指定の場合と異なり、用途地域等の指定によって生ずる制限に準ずる集団規定の一種とみなされ、所有権の制限はないが使用権の制限のみが生ずるものであるから、私権の侵害になるとは解されない。 また、法第42条第2項の規定に基づく指定により、道路とみなされる私有地は特定行政庁の指定処分により使用権を制限されるのであるが、これは公共の福祉の要請に基づく制約すなわち財産権に内在する制 約であって補償の対象とはならない。」 解説 「法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる部分の間の幅員は、消火、避難、通行等のためには4メートルあることが最小限必要であるという公共の福祉の要請によるものであり、日本国憲法(昭和21年憲法。以下「憲法」という。)第29条第2項の趣旨に合致するものであって違憲ではない。 憲法、民法(明治29年法律第89号)及び法の関係についていえば、憲法第29条第2項は財産権の内容は公共の福祉に適合するよう法律で定めると規定しており、法は建築物の敷地、構造等に関する最低の基準を定めて公共の福祉を増進しようとするものであるので、法の各規定が公共の福祉に適合するように定められている限り憲法29条第2項にいう法律に該当する。さらに、民法は、同法第1条において私権は公共の福祉に適合しなければならないと規定するとともに、とくに所有権については同法第206条において法令の制限内において自由に使用、収益及び処分できるものと規定し、憲法及びその内容の具体化されたものである法の認める範囲内において、私権の享有を認めることとしているのである。」 (国交省「建築基準法道路関係規定運用指針の解説」平成19年7月より転載) この回答で理解できないのであれば、直接国交省へお問い合わせください。
その他の回答 (3)
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
接道義務は建築基準法43条「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。」という規定です。 同法42条1項で建築基準法上の道路とは幅員4m以上とすると定義し、経過措置として42条2項の規定「道路の中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす」が設けられています。(いわゆる2項道路の定義) 同法44条には「建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない」という道路内の建築制限規定があります。 セットバック義務の法的根拠は42条2項と44条であって、接道義務(43条)とは直接的な関係はありません。 よって、敷地の他の面が4m道路に接していても、2項道路に接している部分にはセットバック義務があります。 建築基準法は、究極的には「公共の福祉の増進に資すること」を目的としており、セットバックのほかにも用途地域や容積率、建ぺい率など様々な規定により、土地利用の権利を制限しています。
お礼
回答ありがとうございます。 貴方の解釈は「44条で引っかかる」と言う事は、建築基準法の道路に後退部分までもが含まれるという解釈だと思います。 含まれれば、確かに44条違反になるので建てられません。 しかし、2項のみでは建築不可と言う結論にいたりません。 42条2項は道路の定義を述べてるに過ぎず、禁止は44条43条のみな筈です。 42条2項に後退部分が入ると仮定してもそれのみの条文では禁止している意味にはなりません。 42条2項の道路に後退部分が入るか否かによって結果に差異が出るので、重要な論点だと思います。(まさか、42条2項に後退部分は含まれないのに44条で引っかかると言う解釈はありえないので) それで、42条2項には「2m後退した位置が境界とみなす」と言ってるに過ぎず、基準法の道路とは定義しておりません。 文理解釈が基本だと思いますので、なぜ、貴方はそのように勿論解釈、拡大解釈したのでしょうか? (貴方の解釈ではないのであれば、貴方がそう信じた根拠があるはずなので、それを述べて欲しいのですが) 基本的に広義の公法では原則、拡大解釈はしてはならず、刑法では絶対的に禁止されております。 建築基準法は行政法なので、絶対的ではないですが、原則を破るにはそれ相応の理由があると思いますので、それを述べて欲しいのです。 また、貴方が根拠なく漠然とそう思ってると言うのであれば、以下のリンクが参考になると思います。 ヤフー知恵袋でもあります。そのリンクの回答者たちも貴方と反対の根拠を述べて無いのですが、それなりに関連職種かもしれませんので(過去ログは見てませんが)。 と言う事は、根拠を述べられない者同士では貴方の意見が多数派ではないことになりますので、質問者の私が貴方の意見を丸呑みできる筈がありませんので(反対意見がなければ、無根拠でも信じます)せっかくなので、貴方のそう思った根拠を述べて欲しいのです。(たとえば、登記法などは先例で幾らでも解釈は検索できますが、建築基準法は出てきませんので、実務に精通した貴方がここで述べた方が早いです) http://oshiete.homes.jp/qa1510257.html >建築基準法は、究極的には「公共の福祉の増進に資すること」を目的としており、セットバックのほかにも用途地域や容積率、建ぺい率など様々な規定により、土地利用の権利を制限しています これは、コピーですか? 前後の部分が多分抜けてると思います。 公共の福祉に適合するように財産権を制限する事は認められております(無償にて) ところが、私人の意図(行為)と無関係に公共の為に用いるのであれば、日本では絶対的な補償(有償)があります。(社会主義のように国有財産ではないので) 貴方の意見をまとめると、2項道路に指定されたら他に接道義務を満たして既に当人の安全を確保しても他人の安全の為だけにその部分までも私有財産を無償にて提供しなければならない。(公共の為に用いるも同然) という結論になりますが、それが貴方の意見で間違いないでしょうか? 2項道路は一項道路の要件を満たさない者の救済手段なのですが、貴方の意見は角地所有者に対してはその逆で、救済手段どころではなく「無償の提供を求める」と言う解釈です。
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
>追加的に3m道路面も後退義務が発生する根拠を教えて欲しいのですが 3m道路が2項道路だからです。 特定行政庁の指定していない4m未満の道路であれば、2項道路に該当しないため、セットバックの義務がありません。 しかし、2項道路に面していれば、他のすべての面が4m以上の道路に面していようと、セットバック義務が発生します。 これは建築基準法で、都市計画区域内の道路をすべて4m以上の規格にしようとしているためですから、建築基準法42条2項に規定された道路すべてに適用されます。 セットバック部分には固定資産税が課税されませんから、所有者の不利益にはなりません。
お礼
もう遅いでしょうから、見てないも知れませんが、、、、。 >これは建築基準法で、都市計画区域内の道路をすべて4m以上の規格にしようとしているためですから 「規格にしようとしている」の「しようとしている」とは、どうゆう意味でしょうか? 強制力は無いということでしょうか? 強制力があるとすれば、建築基準法の全趣旨から、そう読めると言う事でしょうか? それとも、42条43条から当然読めるということでしょうか? (質問の趣旨は、他に接道義務を既に満たしている者がさらに建築基準法の制限で2項道路に接した他面も後退する義務があるのか?です。1面のみの話ではありません。) >2項道路を日常生活上不可欠なものとして通行する者たちの利益の方が優先すると判示しており、将来的に4m道路に拡幅すべきとしているからです。 これは、どの判例かリンク欲しいのですが、多分それは人格権に基づく妨害排除事件ではないでしょうか? そうだとすれば、その後退部分が日常生活に不可欠な者に与えられた権利だと思います。 となりますと、その要件(条件)に該当しない第三者は通行権はないはずですので、後退部分の土地所有権を侵害していいという事にはなりませんので、 >通行する者たちの利益の方が優先すると判示しており とは、逆に解さなければいけないと思います。
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
建築基準法の前身である市街地建築物法が制定された大正時代には、9尺(約2.7m)以上の道路に面していることが条件と規定されていました。現在の建築基準法は昭和25年の制定で4m以上の道路に面していることが条件という規定です。 しかし、既存の市街地内には4m未満の道路が多数あり、すべてを不適格地とすると建替えできない土地があふれるため、緩和措置として設けられたのが、建築基準法42条2項の規定「この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす」なのです。 よって、その道路の中心線から水平距離2mの範囲に建物を建築することができないとなっているのです。 そもそも4m道路を整備することを前提としたのが建築基準法の趣旨ですから、もう一方が4m道路に面しているからといってセットバックを免れるものではありません。 最高裁の判例も、土地をその所有者が自由に利用することよりも,2項道路を日常生活上不可欠なものとして通行する者たちの利益の方が優先すると判示しており、将来的に4m道路に拡幅すべきとしているからです。 既存の建物では、建替えの場合に建築物を後退させる義務はあっても、既存の垣根やブロック塀等を撤去したり、道路を築造したりするまでの義務はありません。従って、現状では道路の4m化は遅々として進まず、防災面等の課題となっています。 しかし、質問者様の場合は、更地で購入されていますので、垣根や塀であっても建築できないことになります。ただし、その土地の価格には、セットバック分は反映されているはずですから、仕方ありません。
お礼
法律の熟練者の方のようなので、詳しく教えて欲しいのですが、 「前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし」 の部分は「42条一項の条件(4m以上)にかかわらず4m未満の道路でも42条1項の道路とみなす」 と読み替えていいと思います。 と言う事は、42項一項は建築に際しての接道義務を規定したもので、その条件をクリアーすることにより建築可能と解してもよいと思います。 あくまでも、2項は一項の例外規定であるように思われます。 今回の事例の場合、既に4m道路に接していますので、一項の条件は満たしており、2項の条件までも追加的に満たす根拠はないように思われます。 追加的に3m道路面も後退義務が発生する根拠を教えて欲しいのですが。
お礼
その引用が、貴方のそう思う決め手でしょうか? 条文や文章は上から読むものです。 >経過措置として定められたもの~~ 経過措置とは、救済手段に他ならないので、一項道路の者は含まれません。 救済する必要が無いからです。いわゆる救済される者とは43条要件を満たさない者をさしております。 接道義務を満たせない者が建築不可にならぬよう一項道路と同等の制限を設けただけです。 それ以下に続く国交省の説明は全て、救済措置として設けた制限が憲法に反するか、を論じただけです。 2項道路のみに面した者が要補償とは私は申しておりませんので、なんら私の意見と不一致なく、国交省に違憲だと申し出る必要はありません。 逆にこの場合、貴方が聞きなおした方いいのではないかと思います。「一項道路の者も含まれるのだから救済措置を定めたものとは言いきれないのでは、ないでしょうか?」と。 それとは逆に、貴方がその文章の「経過措置」に救済措置とは真逆の効果になる一項道路の者も含まれると読むなら話は別ですが、そう読む人はいないと思います。
補足
土日挟んで数日経ち、これ以上の根拠はなさそうなので閉めます。 2回目辺りから論点のズレを感じ、貴方に六法の知識がまったく無いと察しましたが、それに輪を掛けて文章理解も儘ならぬ様で呆れ返ります。 そもそも一般条項のうよな言葉を抜粋してコピーの繰り返し、その一般条項は裁判長の職域なわけで、それを用いるときでも裁判長は理由を必ず述べます「禁反言の法理に反する!」と派生原則の具体例に当てはめます。 貴方のように「悪い事はしてはだめですよ!」との稚拙な当てはめではありません。それではどこが法令違反なのかさっぱり分からず、厭きれます。 文章理解では、国交省の通達の範囲を自分なりに解釈する始末。 条文では、時期や条件、範囲などは法律のイロハで、例えば第三者の範囲などは解釈によるところです。 もっとも、行政は終審裁判所では無いので通達などの解釈は簡単にひっくり返るので、一字一句その解釈が正しいと判断するのはどうかと思うが、「経過的措置として定められたものであるから」の国交省の範囲の解釈は条文通りなので間違いはないでしょう。 おそらく貴方は、建築基準法でその4m道路の目的を全て制限できると思い込んでいるようです。 以下抜粋 都市計画法や建築基準法では十分な制限ができず、条例を制定することにも問題がある場合に、行政指導によることになる。 行政指導と処分は明確に別れているが、法的知識の無いものは峻別不可能かもしれない。 例えば設問に対する貴方の意見が正しければ、個人情報を伏せ、ネット上で一項道路に面した者が2項要件を満たさない為に却下処分を受けた書面が見つかる筈だかいまだ見つからない。 それは見つからないのではなく、存在しないのであり、そのような事案に当った場合は行政指導でカバーしているだけなのです。 2項後退部分を買い取るとか、またそれも拒否された場合、いずれ道路法の道路と認定される可能性がありますと示唆し買取に応じさせる。とかでしょうね。 そもそも最初から畑とかの場合そうしない限り4m道路は確保できませんので建築基準法単体で全てを制限することは不可能だと立法当時から予定していたはずです。 2項の条文の国交省の解釈を要約すると「一項道路とみなすことができるが中心から2m後退しなければならない」ということであり一項道路とみなす要件を定めたものと説示しております。 ところが貴方は、「特定行政庁が指定した2項道路は中心から2m後退しなければならない」と前後の条文を無視して頑なにそう信じてるようです。条文は下から読んだり真ん中から読んではダメなのです。 みなすとは一項道路と同様の効果をその2項道路に帰属させる、と言う意味なのです。反対解釈すれば2項道路と同様の効果を一項道路に帰属させない、となります。 1項に「この道路は2項とみなす」と書いてあるなら話は別ですが、そう書いてない。 したがって、2項道路援用者がその境界を遵守する事で一項道路とみなされる、ということで一項道路に面した者は2項要件を遵守する必要はない。 憲法29条2項、3項の峻別は学説が別れるほど混沌としており峻別が難しいが、少なくとも公共の利益のみに用いる場合は3項買取が補償されるはずです。公共の福祉の為の私権の制限(2項)とは区別できるはずです。 2項道路のみに面した者は、防火上、消防車の進入できる幅員を確保する事により、本人及び第三者の安全を確保でき公共の利益のみに用いたとはいえないと国交省が説示したまでです。(反射的に第三者が利益を受けたに過ぎない、と) それを踏まえれば、一項道路に面した者が追加的に2項道路面を後退するとすれば、本人及びの本人が抜けており、公共の利益のみに用いたことになり3項に該当し補償が本来であれば必要でしょうが土地収用法には列記されてないので、建築基準法では追加的に後退義務は無いでしょう。 実のところ後退義務は政策的配慮から導かれた苦肉の策であり、3項に抵触しないように立法したのが正解で、道路法とセットである土地収用法で買い上げすれば財源が足りないのは言うまでも無いからである。 その道路法の道路は公共の利益のみに用いるのであり本人とは無関係であることからすれば追加的に後退した部分はその意味において同義であり、無保証で用いることを建築基準法が定め、3項に反しない、とは法の均衡論から導けないでしょう。 貴方はこれから、フローチャート、ベン図を用いて書く習慣をつけることです。 以上