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2項道路の中心って?
検討中の中古住宅があります。 土地の北側が42条2項道路に接道しているのですが、土地の境界を示す地杭は 道路の中心から50cmズレた位置にあり、建物から地杭までは2.5mあります。 不動産屋は、「セットバックしすぎですね」と言っていますが、本当にそうなのでしょうか? セットバックしすぎであれば、将来立て直す場合に50cm広く使えると認識しています。 しかし、道路の中心が土地の境界とは限らないとも思います。 確認する為に、役所の道路課?に行ってきたのですが、42条2項道路は私有地なので 市は関与できませんと言われました。どこに行くと正確に確認できるのでしょうか?
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道路と分筆していない2項道路は状況にもよりますが、まわり全体が同じような状況であれば、たいていその境界が道路中心とされるでしょう。 道路境界より杭が広く下がっているのは隣との境のラインを示したいもので道路の幅を示すものではない可能性もあります。分筆していないし、距離も違うので道路境界に有効な杭とは考えにくいです。 6/20の建築基準法改正時にこの2項道路については以前よりきちっとするようにかわりました。建築行為を行うときは2項道路の位置(つまり形状)を明確にする事が求められるようになっています。おそらく分筆測量などが求められる事になるでしょうから、次回建築行為を行うときは少し時間がかかりますから注意しましょう。 確認申請書は元の方が持っていなければ、役所で「建築概要書」の閲覧が出来る可能性があります。確認申請の番号や、当時の建築主名、せめて登記した日付がわかればそのあたりの台帳を検索すれば概要書に添付された配置図だけは見れる可能性があります。 道路課は認定道路や市の所有道路つまり道路法上の道路しか管理していません。本来ならばそこで2項道路は建築基準法上の道路ですからは建築指導課や建築課、小さい行政では都市整備課などが把握しているという事を教えてくれるのが行政サービスというものです。 作業としては土地家屋調査士や司法書士などに依頼して近隣と境界を確認し、道路の位置を確定する作業が必要になるでしょう。公道にも面していて2項道路に協力を嫌がる近隣がいると不調に終わる可能性もあります。他の方が先に建築行為を行い道路位置を一度確定してくれると楽なんでしょうけどね。
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- binomati
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建築確認書は建てた方がお持ちのはずです、役所にもありますが何年前に建てたかにより保存されているかどうかは役所でお尋ねください、
お礼
建築主は紛失した様でしたので、役所でコピーを貰ってきました。 ありがとうございます。
- nobugs
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42条2項道路の指定は、「特定行政庁」の長が行います。 この「特定行政庁」は建築主事のいる役所の長です。 その地域を主管する建築主事のいる役所になり、市にいなければ県の仕事になります。 ます、地元の役所の都市計画課に行き、その地域の建築主事がどこのセクションか聞いてみてください。 42条2項道路の場合、建築基準法が施行された昭和25年に存在する道路ですので、指定位置と現況が異なる事が多いので、場合によっては役所立会いで測量する必要があります。
お礼
ありがとうございます。
- inon
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話がよく見えませんね。二項道路でのセットバックは現状の道路の中心線から2.0Mバックしたところが土地と道路の境界になります。 建物からの距離は関係ありません。 尚、道路の反対側が崖、川などの場合は一方後退と行って道路の反対側の境界線から4.0Mバックしたところが土地の境界線になります。 役所に行かれたのなら、建築課で現状の土地の確認をしてください。 確認申請を取られていれば必ず、土地と道路の関係を係の方が調べてくれます。
補足
ということは、土地の境界が道路の中心線ではないのでしょうか。 どりあえず、もう一度役所に行ってみます。
- binomati
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その地域の法務局へ行き、購入する土地の土地登記簿謄本と建物の登記簿謄本と公図を取り確認できますよ、中古住宅であれば新築された時の建築確認を見るといいでしょう、前記の書類を持って役所の道路課で確認してください建築確認には道路のことが出ています。 不動産業者が入っているようですから、重要事項の説明を詳しくしてもらい重要事項説明書に同じ事を記入していただけば、問題が発生したとき不動産業者の責任となりますので、わからないことはどんどん質問することです、そして重要事項に記載してもらうことです、
お礼
コメントありがとうございます。公図と登記簿謄本は不動産屋に いただいていますが、道路部分は分筆されていませんでした。 あと、建築確認はどこで観覧できるのでしょうか?
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 役所に行って建築概要書のコピーを貰ってきました。 その図では、敷地の境界が道路の中心となっていました。 他にも疑問点がありますので、別に質問をさせていただきたいと思います。