- 締切済み
障害者の確定申告について
現在障害者1級の手帳を所持した上で、アルバイトとして働いています 所得税や住民税の控除があるようなのですが、毎月の給与から引かれている所得税(¥3,000程度)が確定申告をする事で、戻ってきたりするのでしょうか?恥ずかしながら調べてもわからなかった為、教えて頂けないでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
給与所得控除(64万円)←65万円です。 給与所得控除は金額によって決まりますが、最低65万円あります。
- hana-hana3
- ベストアンサー率31% (4940/15541)
給与所得控除(64万円)+基礎控除(38万円)+特別障害者控除(40万円)=142万円 給与所得が142万円以下ならば、課税されないので全額還付されます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>毎月の給与から引かれている所得税(¥3,000程度)が… ¥3,000程度ということは、甲欄か乙欄かにもよりますが、いずれにしても年間の給与は何百万、何千万にもなることはないでしょう。 普通の人で、給与が 103万円までは、源泉徴収として前払いした所得税が、年末調整もしくは確定申告の際に無条件で全額返ってきます。 一方、あなたの場合は「障害者控除」40万円が加算されますので、少なくとも 143万円までは所得税を払う必要がありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 「基礎控除」と「障害者控除」以外にも該当する『所得控除』があれば、課税最低ラインはさらに高くなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 確定申告をしておけば、自動的に翌年の住民税に「障害者控除」も反映されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm