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これって労働時間ですか。

日勤で8時間はたらいた後、よる11時頃に また呼び出されます。 それまでお酒を飲む事もできず自宅で待機です。 三十分で終わる仕事なのですが これって待ち時間も勤務時間とみなして 残業を請求すべきなのでしょうか。 労働基準法での見解を教えて下さい。 ちなみに現在は実務8時間半と数えられて 勤務をつけられています。 憶測の回答はいりません。 専門家のみお答え下さい。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

自宅で待機する間は会社の具体的な指揮に服するわけではなく、自由に使うことができますので、「業務時間」ではありません。出張の際の移動時間と同様ですし、通勤帰宅の時間とも同じです。もっと拡大して言うと、毎日出勤する人は帰宅後、翌日の出勤に備えて疲労回復を図り、翌日には万全の体調で就労することが求められますが、だからといって帰宅している間が業務時間になるわけではありません。 業務時間となるかどうかの境は、その時間の使い方について使用者の指揮命令を受けるかどうかです。帰宅中に飲酒が許されないというのは、その後の勤務に支障を来たすことが明らかで、労働力として必要な質を備えない(=労働契約における労働力としては不十分である)ことから禁じられるもので、このことをもって行動を管理しているとはいえません。 言い方を変えると、飲酒することは自由でしょうが、酒気を帯びた労働力は受領しないという労働契約の前提があって、労働契約に適した労働の提供が無ければ労働契約の不履行になるに過ぎません。労働契約の不履行の程度が過ぎれば、労働契約を解除する(即ち、解雇する)ということになります。 したがって、自宅待機の時間については、就業時間には含まれず、その分の時間外勤務手当も請求できないということになります。

toyo0219
質問者

お礼

参考にします。ありがとうございました。

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